行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令

法令番号:平成二十五年経済産業省令第十三号 公布日:2013-03-29 法令種別:府省令 カテゴリー:行政手続 所管:経済産業省 法令ID:425M60000400013

この法令の概要

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる特定の行政機関等が保有する行政文書について、開示請求および開示決定等に係る手続を定めることを目的とします。対象は当該行政機関等および開示請求を行う者で、請求の方式、手数料の納付、開示の実施方法その他の手続上のルールを定める府省令です。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する行政文書に係る開示請求又は法第十四条第二項若しくは第四項に規定する申出(以下「開示請求等」という。)を行う者は、開示請求等に係る書面に、当該開示請求等に係る開示請求手数料又は開示実施手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。
ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。

附 則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第三号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。