消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令
この法令の概要
消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に際し、既存設備に係る経過措置として特例を設けることを目的とします。対象は消防法施行令第三十条第二項および危険物の規制に関する政令第二十二条第二項に基づく技術上の基準の適用を受ける施設・設備で、新規格省令の施行に伴い従前の基準に適合する設備等に対して適用される技術上の基準の特例を定める府省令です。
次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。