消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令 法令番号法令番号: 平成二十五年総務省令第二十七号公布日公布日: 2013-03-27法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 消防所管所管: 総務省法令ID法令ID: 425M60000008027 条文目次附 則 次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。