武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令

法令番号:平成二十五年内閣府令第六十九号 公布日:2013-10-01 法令種別:府省令 カテゴリー:外事 所管:内閣府 法令ID:425M60000002069

この法令の概要

武力攻撃事態等における国民保護措置に関し、行政機関が発出する公用令書その他の書面の様式を定めることを目的とします。対象は国民保護措置の実施に際して処分を行う行政機関で、法律の規定に基づく処分に用いる公用令書等の書式・記載事項を定める府省令です。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第十七条第三項(同令第五十二条において準用する場合を含む。)の公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第一から別記様式第三まで及び別記様式第四のとおりとする。

附 則

この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。