被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令
この法令の概要
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条に基づき、同法の適用対象となる災害を指定することを目的とします。対象は同法が適用される特定の災害で、区分所有建物が滅失または損壊した場合における再建・売却・取壊し等の特別措置の発動要件となる災害の範囲を定める政令です。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害として、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。