農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律
この法令の概要
第一条
この法律は、土地、水、バイオマスその他の再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が農山漁村に豊富に存在することに鑑み、農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図るとともに、エネルギーの供給源の多様化に資することを目的とする。
第二条
農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進は、市町村、再生可能エネルギー電気の発電を行う事業者、農林漁業者及びその組織する団体その他の地域の関係者の相互の密接な連携の下に、当該地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない。
農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に当たっては、食料の供給、国土の保全その他の農林漁業の有する機能の重要性に鑑み、地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生可能エネルギー電気の発電のための利用との調整が適正に行われなければならない。
第三条
この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて次に掲げるエネルギー源(次項において「再生可能エネルギー源」という。)を変換して得られる電気をいう。
この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
この法律において「農林地等」とは、次に掲げる土地をいう。
この法律において「農林地」とは、農用地及び林地をいい、「漁港」とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港をいう。
第四条
主務大臣は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第五条
市町村(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に同条第五項各号に掲げる事項を定めた市町村を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、基本方針に基づき、当該市町村の区域における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成することができる。
基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に際し配慮すべき事項その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
基本計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項に規定する事項のほか、当該基本計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業関連施設の円滑な整備及びこれらの用に供する土地の周辺の地域における農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(第十六条において「所有権の移転等」という。)を促進する事業をいう。第一号及び同条第一項において同じ。)に関する次に掲げる事項を定めることができる。
第二項第二号に掲げる区域は、地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産省令で定める基準に従い、かつ、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第七項の環境省令で定める基準に適合するように定めるものとする。
再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、当該整備を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、基本計画の作成についての提案をすることができる。
前項の市町村は、同項の提案を踏まえた基本計画を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。
市町村は、基本計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該協議会における協議をしなければならない。
基本計画は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
市町村(地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に同条第三項各号に掲げる事項を定めた市町村に限る。)は、基本計画の作成に当たっては、同条第一項に規定する地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
市町村は、基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
第五項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
第六条
基本計画を作成しようとする市町村は、基本計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第七条
再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該整備に関する計画(以下「設備整備計画」という。)を作成し、基本計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の認定を申請することができる。
設備整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
計画作成市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る設備整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
計画作成市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が第一号及び第三号から第九号までに掲げる行為のいずれかに該当するものである場合にあっては、その同意を得なければならない。
都道府県知事は、前項第一号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。
環境大臣又は都道府県知事は、第四項第七号又は第八号に掲げる行為(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に係る設備整備計画についての協議があった場合において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、同条第四項の規定により同条第三項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする。
海岸管理者は、第四項第六号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、海岸法第七条第二項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第七条第一項又は第八条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
環境大臣は、前項第二号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
農業委員会は、前項(第一号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。
ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
計画作成市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(次項及び第二十四条において「指定市町村」という。)である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項各号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第二号から第九号まで」と、「第一号及び第三号」とあるのは「第三号」とする。
第九項及び第十一項の規定は、指定市町村である計画作成市町村が設備整備計画(第四項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。
この場合において、第九項及び第十一項中「次の各号」とあるのは「第一号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
第八条
前条第三項の認定を受けた者(以下「認定設備整備者」という。)は、当該認定に係る設備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、計画作成市町村の認定を受けなければならない。
ただし、農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
認定設備整備者は、前項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に届け出なければならない。
計画作成市町村は、認定設備整備者が前条第三項の認定に係る設備整備計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定設備整備計画」という。)に従って再生可能エネルギー発電設備等の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
前条第三項から第十五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
第九条
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。
第十条
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って集約酪農地域の区域内にある草地において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第九条の規定は、適用しない。
第十一条
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って対象民有林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って保安林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
第十二条
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って漁港の区域内の水域又は公共空地において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
第十三条
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って海岸保全区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため海岸法第七条第一項又は第八条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
第十四条
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
第十五条
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等を整備するため温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
第十六条
計画作成市町村(第五条第四項各号に掲げる事項が記載された基本計画を作成した市町村に限る。次条において同じ。)は、認定設備整備者から認定設備整備計画に従って農林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるとき、その他農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
第十七条
計画作成市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第十八条
前条の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。
第十九条
第十七条の規定による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
第二十条
国及び都道府県は、市町村に対し、基本計画の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
第二十一条
計画作成市町村は、認定設備整備者に対し、認定設備整備計画に従って行われる第七条第二項第一号の整備及び同項第二号の取組の適確な実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
第二十二条
第四条第一項、第四項及び第五項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第五号及び第六号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣及び環境大臣とし、その他の部分については農林水産大臣とする。
この法律における主務省令は、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。
第二十三条
この法律に規定する農林水産大臣及び環境大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長に、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより地方環境局長に、それぞれ委任することができる。
第二十四条
この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百五条
施行日前に前条の規定による改正前の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下この条において「旧農林漁業再生可能エネルギー法」という。)第七条第十一項(第一号に係る部分に限る。)(旧農林漁業再生可能エネルギー法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下この条において「新農林漁業再生可能エネルギー法」という。)第七条第十一項(第一号に係る部分に限る。)(新農林漁業再生可能エネルギー法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。
第百十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
第七条
前条の規定による改正後の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第五項の規定は、この法律の施行後に定められる農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第二項第二号に掲げる区域について適用し、この法律の施行前に定められた同号に掲げる区域については、なお従前の例による。
第八条
附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。