環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条の二第一項第一号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。
法第十条の二第一項第一号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。
法第十条の二第一項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第二条
法第十条の二第一項の指定の申請をしようとする団体は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第三条
支援団体は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき又は支援事業を廃止したときは、遅滞なく、それぞれ様式第二又は様式第三によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
第四条
法第十一条第一項の主務省令で定める人材認定等事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
前項に定めるもののほか、人材認定等事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に該当するものとする。
第五条
法第十一条第一項の登録の申請をしようとする者は、同条第二項第一号及び第二号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添付するものとする。
第六条
法第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。
法第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。
第七条
法第十一条第七項の規定による届出は、同条第二項各号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第五、登録人材認定等事業の廃止に係る場合にあっては様式第六による届出書によってしなければならない。
第八条
法第二十条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
法第二十条第一項第四号の主務省令で定める基準は、認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。
第九条
法第二十条第一項の認定の申請をしようとする者は、同条第三項第一号から第三号までに定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を都道府県知事(法第二十条の七第一項に規定する場合にあっては同項に規定する指定都市等の長、法第二十条の八に規定する場合にあっては主務大臣。第十一条及び第十二条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第十条
法第二十条第八項の規定による届出は、同条第三項各号に掲げる事項を変更したときにあっては様式第八、認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときにあっては様式第九による届出書によってしなければならない。
第十一条
法第二十条の二第二項の有効期間の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条
法第二十条の四第一項の規定による報告は、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業に関する次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事が定める日までに提出することにより行うものとする。
前項各号に掲げる事項(以下この項において「事業に関する事項」という。)については、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等年度ごとの事業に関する事項の報告が困難であるときは、都道府県知事が定める期間における事業に関する事項とする。
第十三条
法第二十条の七第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十四条
法第二十一条の四第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十五条
法第二十一条の四第五項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十一による申出書を、協働取組の相手方が国であるものにあっては主務大臣に、地方公共団体であるものにあっては当該協働取組の対象区域を管轄する地方公共団体の長又は教育委員会に対して提出しなければならない。
前項の申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
法第二十一条の四第五項の規定による申出を受けた主務大臣又は地方公共団体の長若しくは教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、当該申出が適切であると認めるために必要な書類の提出を求めることができる。
第十六条
法第二十一条の四第六項の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十七条
法第二十一条の五第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十八条
法第二十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による届出書を、都道府県知事(当該届出に係る協定の対象区域が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。次条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第十九条
法第二十一条の五第二項の規定により協定の内容その他の事項が公表された届出者は、前条第一項各号に掲げる事項を変更する場合にあっては様式第十三、当該協定を廃止する場合にあっては様式第十四による届出書を、同項の規定による届出書を提出した都道府県知事に対して提出しなければならない。
第二十条
第十五条に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。