福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令

法令番号法令番号: 平成二十四年国土交通省令第五十七号
公布日公布日: 2012-05-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国債
所管所管: 国土交通省
法令ID法令ID: 424M60000800057
福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七十一条第一項の国土交通省令で定める書類は、法第七条第五項第一号ニに規定する流通機能向上事業のうち、次の表の上欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについて、法第七十一条第一項の規定の適用を受けようとするときは、同表の中欄に掲げる事項(法第七条第五項第一号(同号ニに係る部分に限る。)に規定する事項を除く。)を記載した書類及び同表の下欄に掲げる書類とする。

附 則

この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。