復興特別所得税に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書をいう。
この省令において、「国内」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
第二条
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二編第三章第一節(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。
第三条
法第十七条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十七条第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号若しくは第二号に掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。
所得税法施行規則第四十九条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は復興特別所得税に関する政令(以下「令」という。)第五条第一項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第六十九条の規定は法第十七条第五項第五号に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第七十条の規定は法第十七条第六項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
第四条
所得税法施行規則第二編第三章第二節第二款(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十八条第四項又は第五項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。
所得税法施行規則第二編第三章第二節第三款の規定(同令第六十七条において準用する場合を含む。)は、法第十八条第七項から第十一項までの規定による復興特別所得税の納税の猶予について準用する。
第五条
所得税法施行規則第五十三条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は令第七条第一項において準用する所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第七十一条の規定は令第七条第一項において準用する所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
第六条
法第二十八条第八項において準用する所得税法第二百二十条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)までに定める計算書とする。
令第十条第三項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の二の三第一項、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項及び第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)別表第七(二)に定める計算書とする。
令第十条第三項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(一)に定める計算書とする。
令第十条第三項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(二)に定める計算書とする。
法第二十八条第一項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における前各項に規定する計算書には、その徴収及び納付をすべき、又は控除若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
法第二十八条第一項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における第一項から第四項までに規定する計算書に記載すべき租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額については、当該金額の記載に代えて、法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額及び法第二十八条第三項の規定により控除した金額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
第七条
法第二十八条第一項、第五項又は第六項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第二百二十五条第一項若しくは第二項、第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第二百三十一条第一項、所得税法施行令第三百条第六項若しくは第八項若しくは第三百六条の二第四項若しくは第六項、租税特別措置法第八条の四第四項若しくは第三十七条の十一の三第七項又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項若しくは第三十一項、第四条の九第十一項若しくは第十三項、第四条の十第七項若しくは第九項、第四条の十一第七項若しくは第九項若しくは第五条第七項若しくは第九項に規定する調書、通知書、源泉徴収票、支払明細書、書面又は報告書には、その徴収をすべき、又は還付若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項若しくは第百八十条の二第三項又は法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項、第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条第一項若しくは第二項、所得税法施行令第三百条第六項若しくは第八項若しくは第三百六条の二第四項若しくは第六項、租税特別措置法第八条の四第四項若しくは第三十七条の十一の三第七項又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項若しくは第三十一項、第四条の九第十一項若しくは第十三項、第四条の十第七項若しくは第九項、第四条の十一第七項若しくは第九項若しくは第五条第七項若しくは第九項に規定する調書、通知書、書面又は報告書に記載すべき所得税法施行令第三百条第九項若しくは第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額若しくは同令第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項若しくは第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額については、これらの金額の記載に代えて令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第九項若しくは第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額又は令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額若しくは令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項若しくは第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額を、それぞれ記載するものとする。
法第二十八条第一項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収をする場合における所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に記載すべき所得税法施行規則第九十四条の二第一項第八号に規定する控除した金額及び控除しきれない金額については、これらの金額の記載に代えて租税特別措置法第四十一条の三の九第三項に規定する年金特別控除額のうち法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の三の九第一項又は第二項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)を記載するものとする。
第八条
復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
前項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行規則第二条第三項に規定する通知、同規則第七条第三項の規定による保存及び同規則第八条の規定による報告は、併せて行わなければならないものとする。
第一項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
第一項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る租税条約等実施特例省令の規定の適用については、次に定めるところによる。
第一条
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。