住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令

法令番号:平成二十四年総務省・法務省令第一号 公布日:2012-06-15 法令種別:府省令 カテゴリー:外事 所管:総務省・法務省 法令ID:424M60000018001

この法令の概要

住民基本台帳法施行令および出入国管理及び難民認定法施行令に基づく通知の方法を定めることを目的とします。対象は住民基本台帳に係る通知および在留資格等に係る通知で、それぞれの施行令が規定する通知の具体的な方法(送付手段・形式等)を定める府省令です。

第一条

(住民基本台帳法施行令第三十条の二十に規定する通知の方法)
住民基本台帳法施行令第三十条の二十に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長。次条において同じ。)に使用させる電子計算機に送信する方法
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
前項第一号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。

第二条

(出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法)
出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法
電磁的記録媒体又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
前項第一号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。

附 則

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十二号)の施行の日(令和元年十一月五日)から施行する。

附 則

この省令は、令和六年六月十日から施行する。