第一条
(住民基本台帳法施行令第三十条の二十に規定する通知の方法)
住民基本台帳法施行令第三十条の二十に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長。次条において同じ。)に使用させる電子計算機に送信する方法
二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
2 前項第一号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。
第二条
(出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法)
出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法
二電磁的記録媒体又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
2 前項第一号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。