東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則
第一条
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項に規定する業務(以下「東日本大震災法律援助事業」という。)に関する次に掲げる事項とする。
第二条
法第五条により読み替えて適用する総合法律支援法(以下「支援法」という。)第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条
日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)は、法第三条第一項第一号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。
第四条
支援センターは、法第四条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第五条
支援センターは、法第四条第二項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第五条の規定により読み替えて適用する支援法第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
第二条
この省令は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
この省令の失効前に支援センターが東日本大震災法律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、第三条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
この省令の失効前に法第四条第一項の規定により支援センターがした長期借入金については、第五条の規定は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。