簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令
この法令の概要
簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者が銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項に基づき届出を行う際の手続を定めることを目的とします。対象は簡易郵便局の受託者で、届出書の様式、添付書類および提出先に関するルールを定める府省令です。
郵政民営化法第八十九条の六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の三十二第一項第三号に掲げる事項
二
銀行法施行規則第三十四条の三十三第一項第三号に掲げる事項
附 則
この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。