簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令

法令番号法令番号: 平成二十四年内閣府令第六十七号
公布日公布日: 2012-09-28
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 郵務
所管所管: 内閣府
法令ID法令ID: 424M60000002067
郵政民営化法第八十九条の六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の三十二第一項第三号に掲げる事項
銀行法施行規則第三十四条の三十三第一項第三号に掲げる事項

附 則

この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。