労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

法令番号法令番号: 平成二十四年政令第二百三号
公布日公布日: 2012-07-25
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 労働
法令ID法令ID: 424CO0000000203
厚生労働大臣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十五条の三第一項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法の施行前においても、労働政策審議会の意見を聴くことができる。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。