第四条
(合併等の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間)
法第四十七条第二項第三号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一法第四十五条第二項第五号イに掲げる法人 当該法人の法第四十七条第二項ただし書に規定する最後の課税事業年度のうち、前条第一項第一号イ及びロ(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる期間に含まれる期間
二法第四十五条第二項第五号ロに掲げる法人 当該法人の法第四十七条第二項ただし書に規定する最後の課税事業年度のうち、前条第一項第二号イ及びロに掲げる期間に含まれる期間
2 法第四十五条第二項第五号イに掲げる法人の同号イの適格合併(当該適格合併に係る同号イに規定する基準法人の前条第一項第一号イに規定する課税対象期間(以下この項において「課税対象期間」という。)内に行われたものに限る。)の日が当該法人の課税対象期間の末日後の日である場合において、当該末日の属する事業年度後の事業年度のうちに当該適格合併により課税事業年度に該当することとなるものがあるときは、当該末日の属する事業年度及び当該適格合併の日の属する事業年度についても、法第四十七条第二項ただし書に規定する最後の課税事業年度とみなす。
第五条
(復興特別法人税額から控除する復興特別所得税額の計算)
法人税法施行令第百四十条の二の規定は、法第四十九条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。
2 法人税法施行令第百五十五条の二十六の規定は、法第四十九条第三項の規定により復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。
3 法第四十九条第四項に規定する政令で定める配当等は、法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が支払を受ける所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第五号イ及びロに掲げる配当等で、その者の法人税法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの以外のものとする。
4 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十一第一項の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債に係る同条第三項の規定による所得税の徴収に併せて法第二十八条第一項の規定により徴収される復興特別所得税の額のうち復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。
この場合において、同令第二十六条の十一第一項中「所得税の税率を乗じて計算した金額」とあるのは「所得税の税率を乗じて計算した金額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の税率を乗じて計算した金額」と、「次条第一項」とあるのは「同条第三項(第二号に係る部分に限る。)」と、「法人税法施行令」とあるのは「復興特別法人税に関する政令(平成二十四年政令第十七号)第五条第一項において準用する法人税法施行令」と読み替えるものとする。
第十条
(復興特別法人税に係る法人税法施行令の適用の特例等)
復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
2 租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二の規定は、法第六十三条第十二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同令第三十九条の十二の二第四項中「納税の猶予)」とあるのは、「納税の猶予)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。