経済センサス活動調査規則
この法令の概要
第一条
統計法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち五年に一度の基準年(法第五条第二項に規定する国勢調査を行った年の翌年をいう。)に実施する調査(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
経済センサス活動調査は、事業所の経済活動及び企業の経済活動の状態を調査し、全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにする基幹統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。
第三条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条
経済センサス活動調査は、直前の経済センサス活動調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の六月一日現在によって行う。
第五条
経済センサス活動調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所(調査困難地域内にあるものを除く。)のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
前項に規定する「調査困難地域」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により経済センサス活動調査の実施が困難な地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。
第五条の二
経済センサス活動調査は、甲調査及び乙調査とする。
甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。
乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。
第六条
経済センサス活動調査は、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の業種、経営組織、従業者数その他の基本的な属性に応じて必要なものについて、乙調査の場合には第二号に掲げる事項についてそれぞれ行う。
総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第七条
法第十四条に規定する統計調査員として経済センサス活動調査の事務に従事させるため都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
統計調査員は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(第八条の二第一項の規定により設定された調査区のうち市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)における調査票の配布及び取集、識別符号(総務大臣及び経済産業大臣が調査事業所(第十条第一項の表三の項、四の項又は五の項の第一欄に掲げる調査事業所を有する企業、外国の法人又は法人以外の団体(以下「企業等」という。)にあっては、当該企業等の本所となる事業所)を識別するために付した符号をいう。以下同じ。)を記載した書類の配布、担当調査区内にある調査事業所に係る調査区内事業所名簿その他の関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類の検査並びにこれらに附帯する事務を行うものとする。
特別の事情により、調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣及び経済産業大臣の定める事項を市町村長に通知し、並びに総務大臣及び経済産業大臣に報告するものとする。
第八条
市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第八条の二
市町村長は、総務大臣の定めるところにより、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を区分して調査区を設定するものとする。
総務大臣は、前項の規定により市町村長が設定した調査区に基づき、調査区地図、調査区台帳その他の調査区関係書類(以下「調査区地図等」という。)を作成する。
第九条
総務大臣及び経済産業大臣は、経済センサス活動調査を正確かつ円滑に実施するため、経済センサス活動調査に先立って、法第二十七条第一項に規定する事業所母集団データベースに記録されている情報及び法第二条第十項に規定する行政記録情報その他調査事業所を把握するために利用することのできる情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス活動調査調査用名簿(以下「調査用名簿」という。)を作成するものとする。
第十条
次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る甲調査は、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる者が、それぞれ同表第三欄に掲げる方法により識別符号を記載した書類又は調査票を送付し又は配布し、及びそれぞれ同表第四欄に掲げる者が、それぞれ同表第五欄に掲げる方法により調査事項に係る情報を電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)において受信すること又は調査票を取集し若しくは回収することにより行う。
乙調査は、国の調査事業所にあっては総務大臣及び経済産業大臣が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、市町村の調査事業所にあっては市町村長が、特別地方公共団体(特別区を除く。以下同じ。)の調査事業所にあっては都道府県知事又は市町村長がそれぞれ調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。
第一項の規定により行う甲調査は、実施年の四月一日から七月三十一日までの間において、前項の規定により行う乙調査は、実施年の五月一日から九月三十日までの間においてそれぞれ行う。
第一項の表二の項第一欄に掲げる調査事業所(指定地域内にあるものを除く。)の報告義務者が識別符号を記載した書類及び調査票の配布を受けなかったときは、その事業所の所在地を管轄する市町村長にその旨を申し出て配布を受けなければならない。
第一項の表二の項から五の項までの第一欄に掲げる調査事業所(同表二の項第一欄に掲げる調査事業所にあっては、指定地域内にあるものに限る。)の報告義務者が識別符号を記載した書類及び調査票の配布又は送付を受けなかったときは、総務大臣及び経済産業大臣にその旨を申し出て配布又は送付を受けなければならない。
国及び地方公共団体の調査事業所の報告義務者が調査票の送付を受けなかったときは、次の各号に掲げる調査事業所の区分に応じ、当該各号に定める者にその旨を申し出て送付を受けなければならない。
第十条の二
都道府県知事は、経済センサス活動調査に関する事務を円滑に行うため必要があると認めるときは、複合商業施設等について、調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。
前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条
市町村長は、第十条第一項(同項の表二の項及び三の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査又は同条第二項の規定により行う乙調査(市町村長が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は第十条第一項(同項の表四の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査若しくは同条第二項の規定により行う乙調査(都道府県知事が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。
総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による報告があったとき又は第十条第一項(同項の表一の項及び五の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査若しくは同条第二項の規定により行う乙調査(総務大臣及び経済産業大臣が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、地域を限り、調査を行う期間を別に定めることができる。
総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
第十一条の二
調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項第一号又は第二号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。
第十二条
次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る甲調査に当たっては、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる調査事業所の事業主が、それぞれ同表第三欄に掲げる調査事項について、それぞれ同表第四欄に掲げる方法により、報告しなければならない。
乙調査に当たっては、調査事業所の事業主が、第六条第一項第二号に掲げる事項について、調査票に記入し、次の各号に掲げる調査事業所の区分に応じ、当該各号に定める者に当該調査票を提出することにより、報告しなければならない。
事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
第十三条
統計調査員は、第十条第一項の規定により調査員が調査事業所から取集した調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類を市町村長に対しその定める期限までに提出しなければならない。
市町村長は、前項の規定により統計調査員から市町村長に提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに第十条第一項及び第二項の規定により市町村長が調査事業所から回収した調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により市町村長から都道府県知事に提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに第十条第一項及び第二項の規定により都道府県知事が調査事業所から回収した調査票を審査し、総務大臣及び経済産業大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
第十四条
次に掲げる調査票の送付、回収又は提出の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行い、又は行わせることができる。
前項の規定により電磁的記録媒体を使用して調査票の提出の手続を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、第十二条第一項(同項の表三の項から五の項までに係る部分に限る。)の規定により報告すべき事項を記録して、当該手続を行わなければならない。
前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
第十五条
次に掲げる手続は、調査票の送付、回収又は提出に代えて、調査事項に係る情報を送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して送信する方法により行い、又は行わせることができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して調査票の提出の手続を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、第十二条第二項の規定により報告すべき事項を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該手続を行わなければならない。
前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
第十六条
総務大臣及び経済産業大臣は、調査票(第十二条第一項の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第十七条
総務大臣及び経済産業大臣は、調査事業所について、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を作成するものとする。
第十七条の二
市町村長は、総務大臣の定めるところにより、調査区を管理するものとする。
市町村長は、調査区について総務大臣の定める事由が生じたときは、総務大臣の定めるところにより、当該調査区を修正するものとする。
市町村長は、前項の規定により調査区を修正したときは、総務大臣の定めるところにより、調査区地図等を修正しなければならない。
市町村長は、都道府県知事に対し前項の規定により修正した調査区地図等の有無を報告するとともに、同項の規定により修正した調査区地図等があるときは、当該調査区地図等を併せて提出しなければならない。
都道府県知事は、総務大臣に対し前項の規定による市町村長の報告を取りまとめて報告するとともに、同項の規定により市町村長が提出した調査区地図等を審査し、提出しなければならない。
第十八条
総務大臣は、調査票を三年間、総務大臣及び経済産業大臣は、調査票(第十二条第一項の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容が記録されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が記録されている電磁的記録を永年保存するものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
経済産業大臣は、第十三条第三項及び第十六条の規定による調査票の審査に利用させることを目的として、工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)第二十一条第二項の規定により保存されている電磁的記録のうち直前に行った同規則第一条に規定する工業調査の調査票の内容を記録したもの及び商業統計調査規則(昭和二十七年通商産業省令第六十号)第二十二条第二項の規定により保存されている電磁的記録のうち直前に行った同規則第一条に規定する商業調査の調査票の内容を記録したものをそれぞれ複写し、並びに当該複写した電磁的記録を総務大臣、経済産業大臣及び都道府県知事に送付し、保存及び使用させるものとする。
総務大臣、経済産業大臣及び都道府県知事は、前項の規定により送付された電磁的記録を平成三十年三月三十一日まで保存するものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。