東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則
この法令の概要
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律の施行に関する細則を定めることを目的とします。対象は東日本大震災の被災地における土地改良事業の関係者で、特例法に基づく土地改良事業の手続、申請様式および届出に関するルールを定める府省令です。
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第四条第二項の規定により土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第四項の規定を読み替えて適用する場合における土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第三十八条の二第二号の規定の適用については、同号中「貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時」とあるのは、「干ばつ時」とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。