社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十八条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令
この法令の概要
社会教育委員および公民館運営審議会の委員の委嘱基準について、地方公共団体が条例を定める際に参酌すべき全国共通の基準を定めることを目的とします。対象は地方公共団体における社会教育委員および公民館運営審議会の委員で、委嘱にあたって条例制定の参照基準として用いる委員の構成要件・資格要件を定める府省令です。
第一条
(社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
第二条
(公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
法第三十条第二項の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。