第十四条の三
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)
令第二十九条の三第三項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から経営贈与承継期間(租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第六項までにおいて同じ。)の末日までの間に存する第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)の数を当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。)の常時使用従業員(同号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条及び次条において同じ。)の数とを合計した数とする。
一吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
二新設合併 当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
三株式交換等(株式交換又は株式移転をいう。以下この条において同じ。)(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となる場合に限る。) 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定贈与承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。第三項第三号において同じ。)の常時使用従業員の数
2 令第二十九条の三第五項第一号の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「末日」とあるのは「末日の翌日以後最初に到来する令第二十九条の三第五項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十三年三月十一日から当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とし、同条第十七項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経営贈与承継期間(租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第六項までにおいて同じ。)」とあるのは「経営相続承継期間(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「第一種相続基準日(同法第七十条の七の四第二項第六号イに規定する第一種相続基準日をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数」とあるのは「当該経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間(同法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。)内に存する第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。)の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計」とし、同条第十九項第一号の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経営贈与承継期間(租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第六項までにおいて同じ。)の末日」とあるのは「経営相続承継期間(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項において同じ。)の末日の翌日以後最初に到来する令第二十九条の三第十九項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十三年三月十一日から当該経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とする。
3 令第二十九条の三第五項第一号に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ贈与特定事業年度(令第二十九条の三第五項第一号に規定する贈与特定事業年度をいう。以下この項及び第五項において同じ。)における当該認定贈与承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第二十九条の三第五項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を贈与特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「贈与特定売上金額」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ売上判定事業年度における認定贈与承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定贈与承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
二新設合併 イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ贈与特定売上金額と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ売上判定事業年度における認定贈与承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定贈与承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
三株式交換等(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ贈与特定売上金額と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ売上判定事業年度における認定贈与承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定贈与承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)
4 法第三十八条の三第二項の規定により提出する届出書には、同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び第一号に掲げる事項を記載し、かつ、第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
一租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(以下この条及び次条において「経営承継受贈者」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第七十条の七第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ法第三十八条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 平成二十三年三月十日における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる資産(租税特別措置法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(以下この条及び次条において「特定資産」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ法第三十八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 当該認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ法第三十八条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第四項第一号及び第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
二次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十三年経済産業省令第六十七号。以下この条及び次条において「特例円滑化省令」という。)第二条第三項の確認書(同条第一項第一号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(1)特例円滑化省令第二条第三項の確認書(同条第一項第二号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(1)特例円滑化省令第二条第三項の確認書(同条第一項第三号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
5 令第二十九条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一令第二十九条の三第五項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ令第二十九条の三第七項の基準日(法第三十八条の三第一項第三号に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営贈与報告基準日(租税特別措置法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ハ経営贈与承継期間の末日においてロの贈与特定事業年度における売上金額に対する当該経営贈与承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合
ニ基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する令第二十九条の三第五項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項及び次項において「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
ホ特例対象贈与(租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)の時における常時使用従業員の数
ヘ経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日においてホの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
二令第二十九条の三第五項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ハロの贈与特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合
ニイの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨
ホ基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における常時使用従業員の数
トヘの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対するホの雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
6 法第三十八条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継受贈者が令第二十九条の三第七項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営贈与承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合には、第一号及び第二号の書類を除く。)を添付しなければならない。
一当該経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の基準日の直前の経営贈与報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定贈与承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
二経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の従業員数証明書(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)第一条第六項に規定する従業員数証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他の書類で基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における当該認定贈与承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
三特例円滑化省令第三条第二項の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営贈与承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合に限る。)
7 令第二十九条の三第十項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から経営承継期間(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)の末日までの間に存する第一種基準日(同法第七十条の七の二第二項第七号イに規定する第一種基準日をいう。以下この項において同じ。)の数を当該経営承継期間内に存する第一種基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と同法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における同条第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条及び次条において「認定承継会社」という。)の常時使用従業員の数とを合計した数とする。
一吸収合併(認定承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
二新設合併 当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
三株式交換等(認定承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。第九項第三号において同じ。)の常時使用従業員の数
8 令第二十九条の三第十二項第一号の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「末日」とあるのは「末日の翌日以後最初に到来する令第二十九条の三第十二項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第一種基準日(同法第七十条の七の二第二項第七号イに規定する第一種基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営承継期間内に存する第一種基準日」とあるのは「平成二十三年三月十一日から当該経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とする。
9 令第二十九条の三第十二項第一号に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一吸収合併(認定承継会社が消滅する場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ特定事業年度(令第二十九条の三第十二項第一号に規定する特定事業年度をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)における当該認定承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第二十九条の三第十二項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定売上金額」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ売上判定事業年度における認定承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
二新設合併 イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ特定売上金額と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ売上判定事業年度における認定承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
三株式交換等(認定承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ特定売上金額と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ売上判定事業年度における認定承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)
10 法第三十八条の三第四項の規定により提出する届出書には、同条第三項の規定の適用を受けたい旨及び第一号に掲げる事項を記載し、かつ、第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
一租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条及び次条において「経営承継相続人等」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する特例非上場株式等(以下この項において「特例非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継相続人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ法第三十八条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 平成二十三年三月十日における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定承継会社の令第二十九条の三第八項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ法第三十八条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 当該認定承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ法第三十八条の三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 当該認定承継会社の令第二十九条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
二次に掲げる経営承継相続人等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)特例円滑化省令第二条第三項の確認書(同条第一項第一号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(1)特例円滑化省令第二条第三項の確認書(同条第一項第二号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(1)特例円滑化省令第二条第三項の確認書(同条第一項第三号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
11 令第二十九条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営承継相続人等に係る認定承継会社の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一令第二十九条の三第十二項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ令第二十九条の三第十四項の基準日(法第三十八条の三第三項第三号に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ハ経営承継期間の末日においてロの特定事業年度における売上金額に対する当該経営承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合
ニ基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する令第二十九条の三第十二項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項及び次項において「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
ヘ経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日においてホの相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
二令第二十九条の三第十二項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ハロの特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合
ニイの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨
ホ基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における常時使用従業員の数
トヘの相続の開始の時における常時使用従業員の数に対するホの雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
12 法第三十八条の三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継相続人等が令第二十九条の三第十四項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合には、第一号及び第二号の書類を除く。)を添付しなければならない。
一当該経営承継相続人等に係る認定承継会社の基準日の直前の経営報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
二経営承継相続人等に係る認定承継会社の従業員数証明書その他の書類で基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における当該認定承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
三特例円滑化省令第三条第二項の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合に限る。)
13 令第二十九条の三第十九項第一号に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一吸収合併(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)が消滅する場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ相続特定事業年度(令第二十九条の三第十九項第一号に規定する相続特定事業年度をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)における当該認定相続承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第二十九条の三第十九項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を相続特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「相続特定売上金額」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ売上判定事業年度における認定相続承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定相続承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
二新設合併 イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ相続特定売上金額と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ売上判定事業年度における認定相続承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定相続承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
三株式交換等(認定相続承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ相続特定売上金額と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定相続承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。ロにおいて同じ。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ売上判定事業年度における認定相続承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定相続承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)
14 法第三十八条の三第六項の規定により提出する届出書には、同条第五項の規定の適用を受けたい旨及び第一号に掲げる事項を記載し、かつ、第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
一租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第七十条の七の四第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る贈与により特例相続非上場株式等(以下この項において「特例相続非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営相続承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ法第三十八条の三第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者 平成二十三年三月十日における当該認定相続承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定相続承継会社の令第二十九条の三第十五項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ法第三十八条の三第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者 当該認定相続承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定相続承継会社の令第二十九条の三第十六項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者 当該認定相続承継会社の令第二十九条の三第十八項第一号及び第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
二次に掲げる経営相続承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ前号イに掲げる経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
(1)特例円滑化省令第二条第三項の確認書(同条第一項第一号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
ロ前号ロに掲げる経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
(1)特例円滑化省令第二条第三項の確認書(同条第一項第二号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
ハ前号ハに掲げる経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
(1)特例円滑化省令第二条第三項の確認書(同条第一項第三号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
15 令第二十九条の三第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一令第二十九条の三第十九項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ令第二十九条の三第二十一項の基準日(法第三十八条の三第五項第三号に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営相続報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ハ経営相続承継期間(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の末日においてロの相続特定事業年度における売上金額に対する当該経営相続承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合
ニ基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する令第二十九条の三第十九項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項及び次項において「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
ヘ経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日においてホの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
二令第二十九条の三第十九項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ハロの相続特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合
ニイの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨
ホ基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における常時使用従業員の数
トヘの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対するホの雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
16 法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者が令第二十九条の三第二十一項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営相続承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合には、第一号及び第二号の書類を除く。)を添付しなければならない。
一当該経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の基準日の直前の経営相続報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定相続承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
二経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の従業員数証明書その他の書類で基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における当該認定相続承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
三特例円滑化省令第三条第二項の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営相続承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合に限る。)
17 第十三項及び前二項の規定は、令第二十九条の三第二十二項において同条第十九項及び第二十一項の規定を準用する場合について準用する。