改正法附則第二十七条第一項の規定による申請は、別記第十五号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
2 前項の申請に当たっては、旅券及び登録証明書を提示しなければならない。
この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
3 改正法施行日に十六歳に満たない特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。
ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。
4 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号。以下「整備及び経過措置政令」という。)第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。
5 改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
イ弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
二前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら改正法附則第二十七条第一項の規定による申請をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をするとき。
6 改正法附則第二十七条(第五項を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
7 改正法附則第二十七条第一項の規定による申請を、同条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
8 改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第四項の規定により特別永住者が自ら出頭して改正法附則第二十七条第一項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
9 改正法附則第二十七条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第五項の規定により交付する特別永住者証明書(特例法第七条に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)に係る特例法第八条第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項及び第二項並びに第十一条第一項とする。