南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令
この法令の概要
南スーダンにおける国連平和維持活動への参加に際し、国際平和協力隊の設置および隊員が従事する業務並びに手当の支給に関する事項を定めることを目的とします。対象は南スーダン国際平和協力隊およびその隊員で、隊の設置、政令で定める協力業務の範囲、国際平和協力手当の支給条件および施行期日を定める政令です。
第一条
(国際平和協力隊の設置)
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国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和九年六月三十日までの間、南スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
一 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るものに限る。)並びに次条第二号(調整に係るものに限る。)、第三号及び第四号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション軍事部門司令部において行われるもの
二 法第三条第五号ネに掲げる業務のうち南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る情報に関するデータベース(当該情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理及び当該情報の分析に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション統合ミッション分析センターにおいて行われるもの
三 法第三条第五号ネに掲げる業務(同号タ、レ及びツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るものに限る。)並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッションミッション支援部において行われるもの
四 法第四条第二項第三号に掲げる事務
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国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
第二条
(政令で定める業務)
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南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う自然災害によって被害を受けた施設又は設備であってその被災者の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置の実施に必要な企画及び調整
二 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整
三 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う物資の調達の実施に必要な調整
四 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う飲食物の調製の実施に必要な調整
第三条
(国際平和協力手当)
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南スーダンにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
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手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
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前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。