民間資金等活用事業推進会議令 法令番号:平成二十三年政令第百七十七号 公布日:2011-06-24 法令種別:政令 カテゴリー:国土開発 法令ID:423CO0000000177 この法令の概要 民間資金等活用事業の推進に関する会議の運営体制を定めることを目的とします。対象は民間資金等活用事業推進会議およびその構成員で、会長の職務・権限、庶務の所掌、その他会議の運営に関する事項を定める政令です。 条文目次第一条 (会長)第二条 (庶務)第三条 (雑則)附 則 第一条(会長)会長は、会務を総理する。2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第二条(庶務)民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 第三条(雑則)前二条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。 附 則 この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。