東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
この政令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三章において「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「棚卸資産」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第三項第一号から第三号まで又は第五号に規定する人格のない社団等、法人課税信託、棚卸資産又は減価償却資産をいう。
第二条
法第四条第一項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で平成二十二年分の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百五条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の二第六項、第二十条第四項(同令第二十一条第七項において準用する場合を含む。)、第二十五条の八第十四項(同令第二十五条の十一第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十一の二第二十項、第二十五条の十二の二第二十二項、第二十六条の二十三第六項若しくは第二十六条の二十六第十一項の規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第六項、第二十六条第二項若しくは第二十八条第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第二百五条第一項に規定する合計額をいう。)が三十八万円以下であるものとする。
この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成二十三年三月十一日の現況による。
所得税法施行令第二百五条第二項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「法第七十二条第一項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四条第一項(雑損控除の特例)」と読み替えるものとする。
居住者が平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第七十二条第一項の規定により控除された金額に係る法第四条第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第一項に規定する親族の有する同条第一項に規定する資産について生じたもの(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十三年分以後の年分で当該親族資産損失額が生じた年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下この章において「災害減免法」という。)の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。
第三条
法第四条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百六条第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。
法第四条第一項の規定により所得税法第七十二条第一項の規定が適用される場合における所得税法施行令第二百六条第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四条第二項(雑損控除の特例)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
所得税法施行令第二百六条第三項の規定は、法第四条第一項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。
その年において生じた所得税法第七十二条第一項に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同項に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額(同法第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額をいう。次項において同じ。)は、特例損失金額から順次成るものとする。
前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び次条第二項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、所得税法第七十二条第一項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。
法第四条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第三十八条第二項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。
第四条
法第五条第一項の規定により所得税法第七十一条の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百四条の規定の適用については、同条第一項各号及び第二項中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は第九条第七項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法第五条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この条において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第二百四条第一項及び第二項の規定を適用する。
法第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定の適用については、同令第二十六条の七第二項中「若しくは第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、同令第二十六条の七の二第二項中「若しくは第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の五第四項又は第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定を適用する。
法第五条第一項の規定の適用がある場合における災害減免法第三条の規定の適用については、同条第五項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第七十一条第一項の」とあるのは「第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第七十一条第一項又は」とする。
前項の規定の適用がある場合における災害減免令の規定の適用については、災害減免令第九条第二項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第七十一条第一項」とあるのは「第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
第五条
法第六条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。
居住者が平成二十二年分の所得税について法第六条第一項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する同項に規定する棚卸資産損失対象額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
第六条
法第六条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。第九条第一項第二号において同じ。)のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。
所得税法施行令第百四十二条及び第百四十三条の規定は、法第六条第二項から第四項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する固定資産震災損失額、山林震災損失額及び業務用資産震災損失額を計算する場合について準用する。
この場合において、同令第百四十二条第三号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項又は第四項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する固定資産震災損失額又は業務用資産震災損失額が生じた日の属する年の前年分」と読み替えるものとする。
第七条
削除
第八条
法第六条第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者の平成二十二年において生じた純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、所得税法第百四十条第一項中「には、当該申告書」とあるのは、「(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものが含まれている場合を除く。)には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第六条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。
その年において生じた純損失の金額のうちに、法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額と当該被災純損失金額以外の純損失の金額(同条第一項に規定する平成二十三年純損失金額及び同条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額に該当するものを除く。)とがある場合における所得税法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となる純損失の金額は、当該被災純損失金額以外の純損失の金額から順次成るものとする。
第九条
法第七条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第七条第四項第三号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産震災損失合計額(当該被災事業用資産震災損失合計額のうちに同号に規定する棚卸資産震災損失額が含まれる場合であって、当該棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
法第七条第四項第四号に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。
法第七条第四項第四号に規定する棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額がある場合における同号に規定する事業資産震災損失額の計算においては、当該補塡される部分の金額は、棚卸資産震災損失額に含まれないものとする。
法第七条第四項第六号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の平成二十三年において生じた純損失の金額のうち、同年において生じた所得税法第七十条第二項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。
法第七条第一項から第三項までの規定により所得税法第七十条の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百一条第一項及び第二百四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第七条第一項から第三項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この条において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は第三条第五項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第二百一条第一項及び第二百四条第二項の規定を適用する。
法第七条第一項から第三項までの規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定の適用については、同令第二十六条の七第二項及び第二十六条の七の二第二項中「同法第七十条」とあるのは「同法第七十条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項から第三項までの規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法第四十一条の五第四項又は第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定を適用する。
第十条
法第八条第一項に規定する政令で定める著しい被害は、被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第一条各号に規定する被害とする。
法第八条第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額は、租税特別措置法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(同法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(同法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。
法第八条第二項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
法第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、同法第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項及び第四十一条の十八の三第一項中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第一項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。
法第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第一項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。
法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の五の規定の適用については、同条第六項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の適用については、同法」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条の規定の適用については、所得税法」と、「とする」とあるのは「と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項中「受けるもの」とあるのは「受けるもの及び租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分」と、「同条第一項第一号」とあるのは「所得税法第七十八条第一項第一号」とする」とする。
法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二条の三十六の規定の適用については、同条第十五項中「書類又は」とあるのは「書類、」と、「書類に」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十条第六項の規定により読み替えて適用される法第四条の五第六項の規定により東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定が適用される場合における同条第四項の規定により確定申告書に添付すべき書類に」とする。
法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第五条の三から第五条の七までの規定の適用については、同令第五条の三第二項、第五条の四第九項、第五条の五第八項、第五条の六第五項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の七第一項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第十一条
第二条から第九条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
第十二条
平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けようとする者が、同条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
税務署長は、前項の規定により同項第一号又は第三号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた給与等、公的年金等又は報酬等の支払者に通知するものとする。
第一項の確定申告書又は修正申告書の提出をする者が災害減免法第三条第二項又は第五項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第一項の規定により同項第二号又は第四号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。
第一項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について平成二十三年に災害減免令第九条第二項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第十条第一項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第九条第二項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第三条の二第一項から第五項まで又は前条第一項の規定」とする。
平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けるために国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第四条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る法第四条第二項に規定する更正請求書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
平成二十二年分の所得税について法第四条第二項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書(同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項に規定する損失対象金額が平成二十三年に生じたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。
第十二条の二
法第十条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項において「企業立地促進区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。
この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第十条第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第四項の規定並びに税額計算特例規定(所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第三項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定をいう。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第十条第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。
この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第十条第六項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。
法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定(租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第三項まで、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第三項及び第四項の規定をいう。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第七項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項の規定を」とする。
第十二条の二の二
法第十条の二第一項及び第三項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。
この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第十条の二第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第四項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第十条の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。
この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第十条の二第七項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の規定とする。
法第十条の二第三項又は第四項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第七項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第三項及び第四項の規定を」とする。
第十二条の三
法第十条の三第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。
この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第十条の三第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第十条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(次項第二号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第二号において「企業立地促進区域」という。)の同欄の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。
法第十条の三第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十条の三第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十条の三第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十条の三第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。
法第十条の三第三項第三号に規定する政令で定める規定は、前条第五項に定める規定とする。
法第十条の三第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定(租税特別措置法第十条の五の四第一項から第三項までの規定を除く。次条第七項において同じ。)の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第七項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定を」とする。
第十二条の三の二
法第十条の三の二第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)につき同法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに同法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域に該当する同法第三十七条に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。
法第十条の三の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項の個人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十条の三の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十条の三の二第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。
この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三の二第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第十条の三の二第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第十条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める規定は、第十二条の二の二第五項に定める規定とする。
法第十条の三の二第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第七項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項の規定を」とする。
第十二条の四
法第十条の四第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十条第三項及び第四項の規定とする。
法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第一項に規定する同項各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十条第三項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、同条第四項の規定にあっては同項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。
法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第一項に規定する調整前事業所得税額に類する金額として政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額とする。
法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第二項に規定する政令で定める規定は、令和八年旧効力震災特例法第十条第四項の規定とする。
法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第三項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十条第五項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。
法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の四第一項に規定する政令で定める規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第十条の四第一項の規定により読み替えられた法第十条の六第一項」と、同条第二項中「規定にかかわらず」とあるのは「規定(震災特例法第十条第十一項、第十条の二第九項、第十条の三第六項及び第十条の三の二第四項の規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の震災特例法第十条第十一項の規定を含む。)にかかわらず」と、「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の二第三項及び第四項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三第一項(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三の二第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第十条の四第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する政令で定める規定を含む。)」とする。
第十三条
法第十一条第一項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十一条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
法第十一条第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるものとする。
第十三条の二
法第十一条の三に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第十三条の二の二
法第十一条の三の三に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。
第十三条の三
法第十一条の四第一項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
法第十一条の四第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同項に規定する代替住宅等をいう。以下この項において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第十一条の四第一項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第十一条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡土地等の同号に規定する取得価額等及び当該譲渡土地等の譲渡に要した費用の額の合計額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
個人が、その有する土地等で法第十一条の四第一項の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産(棚卸資産を除く。)が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十七条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第七十八条第一項の規定による補償金を取得するときは、当該補償金を取得する場合は租税特別措置法第三十三条第四項第二号に掲げる場合に、当該資産は同号に規定する土地の上にある資産に、当該補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。
法第十一条の四第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条の二及び第三十七条の五の規定の適用については、同法第三十五条第二項第一号中「又は第三十三条」とあるのは「、第三十三条」と、「第三十七条の八の規定」とあるのは「第三十七条の八の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第三十七条の五までにおいて「震災特例法」という。)第十一条の四の規定」と、同法第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項及び第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の八の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の八の規定又は震災特例法第十一条の四の規定」と、同法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは震災特例法第十一条の四の規定」とする。
第十三条の四
法第十一条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条第二項の規定の適用については、同項第一号中「規定」とあるのは、「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の五第一項第一号の規定」とする。
法第十一条の五第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条の二及び第三十四条の三の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合及び同法第三十四条の三第二項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当しないものとみなす。
第十三条の五
法第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十七条の五、第四十一条、第四十一条の三及び第四十一条の十九の四の規定の適用については、同法第三十七条の五第六項中「第三十一条の三第二項」とあるのは「第三十一条の三第二項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「第三十一条の三第一項」と、「同条の」とあるのは「同条(震災特例法第十一条の六第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の」と、同法第四十一条第二十二項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第十一条の六第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」と、同法第四十一条の十九の四第十三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産又は資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第十一条の六第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」とする。
法第十一条の六第二項又は第五項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する居住の用に供することができなくなった家屋又は同条第五項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第二項又は第五項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。
ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。
法第十一条の六第二項又は第五項の規定により租税特別措置法第三十一条の三、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する場合におけるこれらの規定及び法第十一条の六第二項又は第五項の規定により第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十七条の五第六項に規定する所有期間については、法第十一条の六第二項又は第五項に規定する政令で定める日の翌日から起算するものとする。
第十四条
法第十二条第一項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第三項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る同条第三項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合とする。
法第十二条第一項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
法第十二条第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
法第十二条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「から当該譲渡の日の属する年の翌々年十二月三十一日までの間」とあるのは、「の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。
第十四条の二
法第十二条の二に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。
第十五条
法第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等(次項において「新規住宅借入金等」という。)の金額に係る租税特別措置法第四十一条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する従前家屋又は同条第二項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
新規住宅借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「事項に」とあるのは「事項及びその者が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人であることに」と、同項第一号ホ及び第二号ニ中「により同条」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項の規定により法第四十一条」と、同条第九項中「同条第三十六項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条第一項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第十五条第一項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。
法第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第五項第二号に規定する新規増改築等借入金等(次項において「新規増改築等借入金等」という。)の金額に係る租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十三項の規定の適用については、同項中「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、」と、「書類の」とあるのは「書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する従前家屋又は同条第二項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の」とする。
新規増改築等借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定の適用については、同項中「三年内」」とあるのは「三年内」と、「事項に」とあるのは「事項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人であることに」」と、「第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条第三項の規定により読み替えて適用される第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」」と、「及び第二十六条の四第二十三項」とあるのは「及び同令第十五条第三項の規定により読み替えて適用される第二十六条の四第二十三項」とする。
第十五条の二
法第十三条の二第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第三号の場合において、住宅被災者が、二以上の法第十三条の二第四項に規定する住宅の特別特定再取得等(以下この項及び次項において「住宅の特別特定再取得等」という。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等(同条第四項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等をいう。次項において同じ。)を同一の年中に租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同号に規定する選択は、これらの住宅の特別特定再取得等に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
法第十三条の二第五項に規定する政令で定める金額は、住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額(住宅被災者が当該住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条並びに同法第四十一条の二の二及び第四十一条の二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「同条第一項に規定する住宅の取得等が同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)が法第四十一条第一項」と、「、同項」とあるのは「若しくは同項」と、「、認定住宅等の新築等(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当する」とあるのは「に該当する」と、「令和六年若しくは令和七年」とあるのは「令和八年若しくは令和九年」と、「同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等」と、「令和八年」とあるのは「令和十年」と、「で同条第六項」とあるのは「であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等(同条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項」と、「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、同項第一号ニ中「が同条第五項」とあるのは「(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。次号ニにおいて同じ。)が同条第五項」と、同号ホ中「法第四十一条第六項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号ヘ中「法第四十一条第十一項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項」と、「より同条の」とあるのは「より法第四十一条の」と、「同条第十三項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第五項」と、「控除限度額」とあるのは「再建特別特定控除限度額」と、同項第二号ニ中「法第四十一条第六項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項」と、「同条の」とあるのは「法第四十一条の」と、「認定住宅等の新築等、」とあるのは「認定住宅等の新築等、同条第六項に規定する」と、同号ホ中「法第四十一条第九項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第三項」と、同条第九項中「同条第三十六項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二第四項第一号の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同号の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。
第十六条
法第十五条第一項に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十二号に規定する固定資産(以下この条において「固定資産」という。)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
第十七条
法第十七条第一項に規定する政令で定める事実は、同項各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)とする。
法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における同法第二十五条第六項、第三十三条第七項及び第五十九条第六項に規定する書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第十七条の二
法第十七条の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項において「企業立地促進区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十七条の二第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十七条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
法第十七条の二第五項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。
第十七条の二の二
法第十七条の二の二第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十七条の二の二第六項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第十七条の三
法第十七条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(次項第二号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第二号において「企業立地促進区域」という。)の同欄の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。
法第十七条の三第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十七条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十七条の三第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十七条の三第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十七条の三第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。
法第十七条の三第三項第五号に規定する政令で定める規定は、前条第二項各号に掲げる規定とする。
第十七条の三の二
法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)につき同法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに同法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域に該当する同法第三十七条に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。
法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項の法人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十七条の三の二第二項第六号に規定する政令で定める規定は、第十七条の二の二第二項各号に掲げる規定とする。
第十七条の四
法第十七条の四第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十七条の二第二項及び第三項の規定とする。
法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第一項に規定する同項各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第二項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、同条第三項の規定にあっては同項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。
法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第二項に規定する政令で定める規定は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第三項の規定とする。
法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第三項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第四項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。
法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十三(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の四第一項に規定する政令で定める規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた法第四十二条の十三第一項」とする。
法第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用がある場合における法第十七条の二第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第十七条の二の二第八項、第十七条の三第六項又は第十七条の三の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第十一項から第十三項までの規定の適用については、法第十七条の二第十一項中「規定を」とあるのは「規定(第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十三項中「同法第七十条の二」とあるのは「法人税法第七十条の二」と、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第十一項中「規定を」とあるのは「規定(第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十三項中「同法第七十条の二」とあるのは「法人税法第七十条の二」とする。
第十七条の五
法第十七条の五第一項第五号に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十七条の二第二項の規定又は同条第三項の規定とする。
法第十七条の五第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する政令で定める割合は、百分の二十とし、同項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第二項に規定する百分の二十に相当する金額とする。
法第十七条の五第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十四第二項の規定の適用については、同項第一号中「及び」とあるのは、「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」とする。
第十八条
法第十八条第一項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第十八条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
法第十八条第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるものとする。
第十八条の二及び第十八条の三
削除
第十八条の四
法第十八条の五第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
法第十八条の五第一項の規定により租税特別措置法第五十二条の二の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第三十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の四第一項第一号に掲げる規定」とする。
第十八条の五
法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「前条第三項各号」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の四第二項の規定により読み替えられた前条第三項各号」とする。
第十八条の六
法第十八条の七第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
法第十八条の七第一項の規定により租税特別措置法第五十三条の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第三十二条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「法第五十三条第一項第二号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十八条の七第一項の規定により読み替えられた法第五十三条第一項第二号」と、「掲げる規定を」とあるのは「掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の六第一項第一号から第三号までに掲げる規定を」と、「法第五十二条の三」とあるのは「震災特例法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する法第五十二条の三」と、「法第五十三条第一項の」とあるのは「震災特例法第十八条の七第一項の規定により読み替えられた法第五十三条第一項の」と、同条第三項中「係る」とあるのは「係る震災特例法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する」とする。
第十八条の七
法第十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「規定」とあるのは、「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の九第一項第一号の規定」とする。
法第十八条の九第一項各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第六十五条の五の二又は第六十五条の七の規定の適用については、当該譲渡は、同法第六十五条の五の二第七項第二号イ又は第六十五条の七第十六項第一号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
法第十八条の九第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の四及び第六十五条の五の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合及び同法第六十五条の五第一項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
第十九条
法第十九条に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。
第二十条
削除
第二十一条
法第二十三条に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第二十二条から第二十六条まで
削除
第二十七条
法第三十四条第一項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈又は同項に規定する贈与をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得した時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第三十四条第一項に規定する指定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第三項第二号において「動産等」という。)の価額の合計額の割合が十分の三以上である法人とする。
法第三十四条第一項に規定する政令で定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)とする。
法第三十四条第一項及び第三十五条第一項に規定する政令で定める東日本大震災の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
第二十八条
平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第二十九条の二までにおいて同じ。)により法第三十七条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)の取得をした特定受贈者(租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項に規定する特定受贈者をいい、平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、平成二十三年三月十一日において相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十八条の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)については、当該申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、同項の規定を適用する。
ただし、当該記載又は添付がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
第二十九条
前条の規定は、平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により法第三十八条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)の取得をした租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、平成二十三年三月十一日において相続税法第二十八条の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)に係る法第三十八条第一項の規定の適用について準用する。
この場合において、前条中「第三十七条第一項の」とあるのは、「第三十八条第一項の」と読み替えるものとする。
第二十九条の二
法第三十八条の二第二項第一号ハに規定する政令で定める規模は、五十平方メートルとする。
法第三十八条の二第二項第二号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、被災受贈者(同項第一号に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
法第三十八条の二第二項第三号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第二号に規定する住宅用家屋が昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることとする。
法第三十八条の二第二項第三号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
法第三十八条の二第二項第四号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
法第三十八条の二第二項第四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第三十八条の二第二項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三十八条の二第二項第六号イ(1)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
法第三十八条の二第二項第六号イ(2)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
法第三十八条の二第九項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第二項第三号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
法第三十八条の二第十項第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
法第三十八条の二第十一項又は第十三項に規定する個人がこれらの規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。
法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与をした者(以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅資金贈与者から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二第二項第五号(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。
住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)における相続税法第二十八条第四項の規定の適用については、同項中「財産を」とあるのは、「財産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第五号(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。
被災受贈者が法第三十八条の二第十四項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した被災受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。
この場合において、同項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする。
国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第五項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第七号の規定により保証保険契約を定め、又は第八項若しくは第九項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
第二十九条の二の二
法第三十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十九条の二の三
法第三十八条の二の三第一項に規定する政令で定める市町村は、福島県南相馬市、双葉郡富岡町、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村とする。
法第三十八条の二の三第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する受贈者又は当該承認を受けた同項に規定する受贈者に対する租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、同令第四十条の六第二十九項中「同項の」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項の」と、同条第三十一項中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「同号の」とあるのは「同項第二号の」と、同令第四十条の七第三十一項中「一年以内に行われた」とあるのは「に行われた」と、「同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される法第七十条の四第十五項」とする。
法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する農業相続人又は当該承認を受けた同項に規定する農業相続人に対する租税特別措置法施行令第四十条の七の規定の適用については、同条第二十九項中「同項の」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第二項の」と、同条第三十二項中「と、」とあるのは「と、「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「同号の」とあるのは「同項第二号の」と、」とする。
第二十九条の三
法第三十八条の三第一項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定贈与承継会社(租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる資産(同法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(以下この条及び第二十九条の五において「特定資産」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
法第三十八条の三第一項第二号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員(同号に規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
法第三十八条の三第一項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与(租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与をいう。第五項第一号、第十七項及び第十九項第一号において同じ。)の時における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第五項第一号、第十七項及び第十九項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
法第三十八条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
法第三十八条の三第一項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
法第三十八条の三第一項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に贈与特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
法第三十八条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営贈与承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十八条の三第三項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定承継会社(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
法第三十八条の三第三項第二号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
法第三十八条の三第三項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第十二項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
法第三十八条の三第三項第三号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
法第三十八条の三第三項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
法第三十八条の三第三項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
法第三十八条の三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十八条の三第五項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定相続承継会社(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
法第三十八条の三第五項第二号に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
法第三十八条の三第五項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
法第三十八条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
法第三十八条の三第五項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
法第三十八条の三第五項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に相続特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に相続特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営相続承継受贈者は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営相続承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営相続承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定及び第十八項から前項までの規定は、同条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例受贈非上場株式等につき同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けることとなった場合について準用する。
第二十九条の四
法第三十八条の四第一項第一号に規定する経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
法第三十八条の四第一項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
法第三十八条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十八条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第三十八条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第二項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七第十六項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
第一項の規定は、法第三十八条の四第三項第一号に規定する経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
この場合において、第一項中「第三十八条の四第一項第一号」とあるのは「第三十八条の四第三項第一号」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と読み替えるものとする。
法第三十八条の四第三項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第四項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
第五項及び第六項の規定は、法第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が法第三十八条の四第五項において同条第三項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第五項中「第三十八条の四第三項第一号」とあるのは「第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と読み替えるものとする。
第七項の規定は、法第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が法第三十八条の四第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。
第二十九条の五
法第三十八条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
法第三十八条の五第一項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員(同号の常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
法第三十八条の五第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
前三項の規定は、法第三十八条の五第三項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
第二十九条の六
法第三十八条の六第二項に規定する政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
前項の規定は、法第三十八条の六第四項において同条第二項の規定を準用する場合について準用する。
第二十九条の七
法第三十八条の七第二項に規定する政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
前項の規定は、法第三十八条の七第四項において同条第二項の規定を準用する場合について準用する。
第三十条
法第三十九条第一項に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(第三十一条の二第一項及び第三十二条第一項において「分割法人」という。)を除く。)とする。
法第三十九条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
法第三十九条第一項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。
ただし、東日本大震災に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する建物については、この限りでない。
第三十一条
法第四十条第一項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計(当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条に規定する建物である場合にあっては、同項の被災者等の専有部分(同法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積(当該専有部分の属する建物に同法第二条第四項に規定する共用部分がある場合にあっては、これを共用すべき同条第二項に規定する区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按あん分して計算した面積を含む。))に六(前条第三項第一号の建物にあっては、二)を乗じて計算した面積と当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積とのいずれか大きい面積とする。
第三十一条の二
法第四十条の二第一項に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する被災農用地(以下この条において「被災農用地」という。)の所有者であることにつき、当該被災農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。
法第四十条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
法第四十条の二第一項に規定する政令で定める面積は、同項の被災農用地の面積に一・五を乗じて計算した面積とする。
第三十一条の三
法第四十条の三第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十二条の四の規定の適用については、同条第三項中「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十四第一項」と、「同項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。
第三十二条
法第四十一条第一項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項において「被災証明書類」という。)の交付を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。
法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
法第四十一条第一項に規定する政令で定める漁船は、次の各号のいずれかに該当する漁船とする。
第三十三条
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(法第四十二条第六項又は第八項の規定によるものに限る。)を提出した法第四十二条第一項に規定する被災事業者が、その提出前に消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの(当該届出書の提出により同法第三十七条第一項の規定の適用を受け、又は受けないこととなる同法第十九条に規定する課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る同法第四十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「消費税額の合計額」とあるのは、「消費税額(第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十二条第六項又は第八項の規定によるものに限る。)の提出がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の合計額」とする。
第三十四条
削除
第三十五条
法第四十五条第一項に規定する政令で定める被牽けん引自動車は、自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第五条第一項に規定する被牽引自動車とする。
法第四十五条第一項に規定する東日本大震災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。
法第四十五条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
前項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
法第四十五条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、次に定める金額に二分の一を乗じて計算した金額とする。
法第四十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十五条第三項に規定する政令で定める場所は、被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
第三十六条
法第四十六条第一項に規定する政令で定める者は、被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が法人であって、当該法人が合併により消滅した場合又は分割により被災自動車若しくは被災届出軽自動車に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合における当該合併に係る合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。)又は当該分割に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)とする。
法第四十六条第一項に規定する政令で定める被牽引自動車は、前条第一項に定める被牽引自動車とする。
被災使用者が法第四十六条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける場合には、次に掲げる事項を記載した書類を、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出しなければならない。
法第四十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第四十六条第三項に規定する政令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
第三十七条
法第四十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十七条第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
法第四十七条第二項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
法第四十七条第二項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。
法第四十七条第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、東日本大震災の被災者又は東日本大震災により被害を受けた者(以下この項において「被災者等」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。
法第四十七条第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借に関する契約書に、次の各号に掲げる被災者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第三十八条
法第四十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
法第四十八条第一項に規定する政令で定める文書は、同項に規定する滅失文書により証されるべき事項と同一の証されるべき事項が記載されている同項各号に掲げる文書とする。
法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項各号に掲げる文書(以下この項において「非課税文書」という。)のうち、同条第一項第二号に掲げる非課税文書にあっては、当該非課税文書に、同項に規定する滅失文書(以下この項において「滅失文書」という。)を保存していた金融機関(以下この項において「保存金融機関」という。)による次に掲げる事項の記載を受け、その他の非課税文書にあっては、当該非課税文書に、保存金融機関が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
第三十九条
法第四十九条第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する滅失等建物若しくは同項第二号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物等」という。)又は同項第一号に規定する対象区域内建物(以下この条において「対象区域内建物」という。)の所有者であることにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失等建物等又は対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(次条第一項及び第四十一条第一項において「分割法人」という。)を除く。)とする。
法第四十九条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項、次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)若しくは分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項、次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)に該当することが法第四十九条第一項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
法第四十九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、滅失等建物等又は対象区域内建物に係る第一項又は前項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。
法第四十九条第一項第三号に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失若しくは損壊の直前又は対象区域内建物の警戒区域設定指示等が行われた日の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものであることが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
第四十条
法第五十条第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する対象区域内農用地(以下この条において「対象区域内農用地」という。)の所有者又は対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有する者であることにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。
法第五十条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
法第五十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、対象区域内農用地に係る第一項又は前項第二号若しくは第四号の市町村長からの証明に係る書類を添付しなければならない。
第四十一条
法第五十一条第一項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項及び第四項において「被災証明書類」という。)の交付を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。
法第五十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
法第五十一条第一項に規定する政令で定める漁船は、次の各号のいずれかに該当する漁船とする。
法第五十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、被災証明書類を添付しなければならない。
第四十二条
法第五十三条第一項の規定は、災害減免令第二条の規定にかかわらず、平成二十二年分の第一条第二項第一号に規定する確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、法第五十三条第一項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載がある場合に限り、適用する。
第四十三条
平成二十二年分の所得税について法第五十三条第一項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき第一条第二項第三号から第五号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(次項において「災害減免法」という。)第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第十二条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
平成二十二年分の所得税について法第五十三条第一項の規定の適用を受けるために国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第五十三条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る前条に規定する更正請求書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき前項に規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第十二条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
第十二条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定の適用がある場合について準用する。
平成二十二年分の所得税について法第五十三条第一項の規定の適用を受けようとする第一項に規定する確定申告書若しくは修正申告書又は第二項に規定する更正請求書(同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項の東日本大震災による被害を平成二十三年に受けたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
平成二十二年分の所得税について法第六条第一項から第三項までの規定の適用を受けるため法附則第二条の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をする者の同年において生ずる所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(同法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものが含まれているものに限る。)については、第八条第一項の規定にかかわらず、同法第百四十条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは「生じた純損失の金額(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「還付済み純損失金額」という。)を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する更正請求書」と、同項第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額(これらの金額につき還付済み純損失金額がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」と、「を適用して」とあるのは「に準じて」と、同条第二項中「所得税の額(」とあるのは「所得税の額(還付済み純損失金額に係る第百四十二条第二項の規定により還付された金額を控除した金額とし、」と、「同項の」とあるのは「前項の」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。
前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百七十一条の規定の適用については、同条中「純損失の金額の全部」とあるのは「純損失の金額(法第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「還付済み純損失金額」という。)を除く。以下この条において同じ。)の全部」と、「及び課税山林所得金額」とあるのは「及び課税山林所得金額(これらの金額につき還付済み純損失金額がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」とする。
第三条
法附則第三条第一項の規定による還付の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
法附則第三条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十九条
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十条第四項から第八項までの規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする同号に規定する車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条第一項第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
第三条
新令第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする同項第六号に規定する車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第十八条第一項第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
第四条
新令第二十三条(第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する車両及び運搬具について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十三条第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
第五条
新令第三十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三十九条第一項に規定する被災者等(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記又は新法第四十条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。
新令第三十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に新法第三十九条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記又は新法第四十条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第十八条の二の次に一条を加える改正規定(第十八条の三第四項の表租税特別措置法施行令第三十七条第二項の項に係る部分に限る。)及び第二十三条の二の次に一条を加える改正規定(第二十三条の三第五項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項の規定は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の規定の適用については、同条第四項第一号中「第十条の三第三項」とあるのは「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項」と、「及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」と、同条第八項中「から第五条の五まで及び第五条の七から第五条の九まで」とあるのは「から第五条の九まで」と、「第五条の四第八項、第五条の五第八項」とあるのは「第五条の四第十二項、第五条の四の二第八項、第五条の五第八項、第五条の六第八項」とする。
第三条
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十二条の三の規定の適用については、同条第三項中「第十条の三第三項」とあるのは「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項」と、「及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」と、同条第四項中「から第五条の五まで及び第五条の七から第五条の九まで」とあるのは「から第五条の九まで」と、「第五条の四第八項、第五条の五第八項」とあるのは「第五条の四第十二項、第五条の四の二第八項、第五条の五第八項、第五条の六第八項」とする。
第四条
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十二条の四の規定の適用については、同条中「第十条の六の」とあるのは「第十条の七の」と、「第十条の六第一項」とあるのは「第十条の七第一項」とする。
第五条
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに」とあるのは「「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)及び」と、同条第四項の表法人税法施行令第百四十二条の二第四項の項中「第百四十二条の二第四項」とあるのは「第百四十二条の三第四項」と、同表租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の項中「第百十二条第十一項」とあるのは「第百十二条第十項」とする。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日が平成二十四年三月三十一日以前である場合には、同日までの間における新令第十八条の三第四項の規定の適用については、同項の表租税特別措置法施行令第三十七条第二項の項中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十六条の三第二項」とする。
第六条
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第二十二条の四の規定の適用については、同条中「同項第六号」とあるのは「同項第八号」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」とする。
第七条
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第二十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「第百五十五条の二第一項の」とあるのは「第百五十五条の二第二項の」と、「「)並びに」とあるのは「「)及び」と、「第六十二条の五第五項並びに」とあるのは「第六十二条の五第五項及び」と、「第百五十五条の二第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の二第二項第二号」とする。
第一条
この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
前条第四号に定める日が同条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の二の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。
第三条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)が附則第一条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における新令第十二条の三の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。
第四条
附則第一条第四号に定める日が同条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における新令第十二条の三の二の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。
第五条
施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第二十三条の三第五項の規定の適用については、同項の表租税特別措置法施行令第三十九条の八十四の二第三項の項中「第三十九条の八十四の二第三項」とあるのは「第三十九条の八十九第一項」と、「場合における同条第二項」とあるのは「場合の」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「場合における法第六十八条の五十七第二項」とあるのは「場合の」と、同表租税特別措置法施行令第三十九条の八十九第一項、第三十九条の九十第五項及び第三十九条の九十の二第四項の項中「第三十九条の八十九第一項、第三十九条の九十第五項」とあるのは「第三十九条の九十第五項」とする。
第一条
この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第百条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第三十八条の三及び第三十八条の四の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第百条第三項の規定により、改正法第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第三十八条の三第一項に規定する経営承継受贈者、同条第三項に規定する経営承継相続人等又は同条第五項に規定する経営相続承継受贈者とみなされた者に対する次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第八項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第百条第三項の規定の適用を受けた場合には、旧法第三十八条の三第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、同条第三項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第五項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに第三十八条の四第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)及び同条第三項第一号(同号ロに係る部分に限り、同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第八項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第百条第三項の規定の適用を受けた場合における新法第三十八条の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第七条
改正法附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧就農支援資金の貸付けについては、第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第三十七条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項第七号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」と、同条第二項第七号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とする。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第十二条の二第四項第一号の改正規定(「、第十条の五の四第五項及び第六項」を削る部分に限る。)、同条第八項の改正規定、第十九条第四十項の表の改正規定(同表租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第四項第二号の項及び租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第六項第一号の項を削る部分並びに同表租税特別措置法施行令第三十九条の九第一項第二号の項に係る部分に限る。)及び第二十四条第四十項の表の改正規定(同表租税特別措置法施行令第三十九条の四十七第三項第二号の項及び租税特別措置法施行令第三十九条の四十七第五項第一号の項を削る部分並びに同表租税特別措置法施行令第三十九条の百八第一項第二号の項に係る部分に限る。)は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第三条
新令第十三条第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
第四条
新令第十七条の二第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が施行日以後に取得又は建設をする新法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第五条
新令第十八条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十八条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第十八条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
第六条
新令第二十二条の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第二十五条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第二十五条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第七条
新令第二十三条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第二十六条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第二十六条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第九十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条の二の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
第三条
改正法附則第九十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十八条の二の規定に基づく旧令第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。
第四条
改正法附則第百一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十六条の二の規定に基づく旧令第二十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、第十五条第二項の改正規定(「同条第二十六項」を「同条第三十一項」に、「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)及び第十五条の二第二項の改正規定(「法第十三条の二第一項」の下に「又は第三項」を、「同条第三項中」の下に「「同条第十三項又は第十六項の規定により同条」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第三項の規定により法第四十一条」と、」を加える部分及び「同条第二十六項」を「同条第三十一項」に、「第十五条の二第一項」を「第十五条の二第四項第一号」に、「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第一項及び第二項並びに第四条第一項の規定は、令和二年十月一日から施行する。
第二条
改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十一条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
第三条
新令第十五条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号。以下この項において「平成三十一年租税特別措置法施行令改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「新租税特別措置法施行令」という。)第二十六条の三第三項の規定は、同項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内(に規定する八年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき改正法第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十五条第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年租税特別措置法施行令改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第二十六条の三第三項に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。
新令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項の規定は、同項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(からまでの各年分に限る。)又はその翌年以後三年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した旧令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後三年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。
施行日から令和二年九月三十日までの間における新令第十五条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「租税特別措置法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令」とする。
第四条
新令第十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項の規定は、同項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(からまでの各年分に限る。)又はその翌年以後八年内(同条第三項に規定する八年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した旧令第十五条の二第二項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。
施行日から令和二年九月三十日までの間における新令第十五条の二第五項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令」とする。
第五条
新令第十八条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十八条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十八条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に定める日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の規定の適用については、同条第四項第一号中「第二項、第十条の五の四の二第三項」とあるのは「第二項」と、同条第八項中「、第十条の五の四第一項及び第二項並びに第十条の五の四の二第三項」とあるのは「並びに第十条の五の四第一項及び第二項」とする。
第三条
施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第二十二条の四第一項の規定の適用については、同項中「第三十九条の四十六の二第二十七項」とあるのは、「前条第二十七項」とする。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
第六十三条
改正法附則第百三十六条第一項の規定により改正法附則第二十二条第三項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなされた金額がある場合における同項の災害損失欠損金額に係る旧法人税法施行令第百十六条第一項の規定の適用については、同項中「欠損金額の」とあるのは、「欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三十六条第一項(第二十三条の規定による東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定により同法附則第二十二条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなされた金額を除く。)の」とする。
新震災特例法施行令第十八条の三第一項の規定の適用については、旧震災特例法第十八条の三第一項の指定があった日を含む連結事業年度(旧震災特例法第二条第三項第五号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の時において旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(連結親法人(旧震災特例法第二条第三項第七号に規定する連結親法人をいう。第五項において同じ。)である旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等を含む。)に該当する法人は、新震災特例法施行令第十八条の三第一項に規定する該当する法人とみなす。
改正法附則第百三十六条第十九項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、旧震災特例法施行令第二十三条の四第一項各号に掲げる規定とする。
改正法附則第百三十六条第十九項の規定により改正法附則第百十八条第五項の規定を読み替えて適用する場合及び改正法附則第百三十六条第二十項の規定により新租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における附則第四十六条第六項の規定の適用については、同項中「規定を」とあるのは、「規定又は旧震災特例法施行令第二十三条の四第一項各号に掲げる規定を」とする。
改正法第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十九条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該法人(当該法人が旧震災特例法第二条第三項第三十三号に規定する連結子法人であった場合には、当該法人との間に同項第十三号に規定する連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた旧震災特例法第二十七条第三項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。
新震災特例法施行令第十九条の規定の適用については、同条第七項及び第八項に規定する買換資産には旧震災特例法第十九条第四項又は第二十条第十四項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第八項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第二十四条第八項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第十項、第十一項及び第十七項に規定する買換資産には旧震災特例法第十九条第十一項又は第二十条第十六項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第十一項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第二十四条第十一項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新震災特例法第十九条第一項及び第八項並びに第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第十九条第三十三項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧震災特例法第二十七条第一項及び第八項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第十九条第三十四項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第三十八項に規定する適用がある場合には旧震災特例法第二十七条から第二十九条までの規定の適用がある場合を含むものとする。
新震災特例法施行令第十九条の規定の適用については、旧震災特例法第二十七条第一項(旧震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第二十四条第十五項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額は新震災特例法施行令第十九条第七項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項(旧震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)又は旧震災特例法第二十七条第八項(旧震災特例法第二十八条第九項において準用する場合を含む。)の規定により旧震災特例法施行令第十九条第十項に規定する連結買換資産につき旧震災特例法第二十七条第十一項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第二十四条第十五項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(旧震災特例法第二十七条第十一項(旧震災特例法第二十八条第十七項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧震災特例法施行令第二十四条第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新震災特例法施行令第十九条第十項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第四項の規定により各連結事業年度の旧震災特例法第二条第三項第三十四号に規定する連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新震災特例法施行令第十九条第十五項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新震災特例法施行令第十九条第十六項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第十九条第十六項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第四項に規定する事情は新震災特例法施行令第十九条第十六項第二号に規定する事情とみなし、旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新震災特例法施行令第十九条第十七項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第十九条第十七項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第十一項に規定する事情は新震災特例法施行令第十九条第十七項第二号に規定する事情とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第二十項において準用する旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産は新震災特例法施行令第十九条第二十項において準用する新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に掲げる資産とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第二十項において準用する旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに定める日は新震災特例法施行令第十九条第二十項において準用する新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に定める日とみなし、旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第十九条第二十八項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産で旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第十九条第二十八項に規定する他の買換資産で新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人は新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産で旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する他の買換資産で新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第十九条第三十三項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第十九条第三十四項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。
新震災特例法第二十条第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。
新震災特例法第二十条第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号又は第二号に規定する引継ぎを受けた日(第三号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新震災特例法第十九条第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、新震災特例法第二十条第七項の法人が当該各号に定める期間内に新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたとき(旧震災特例法施行令第十九条第二十六項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日(旧震災特例法施行令第十九条第二十六項の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。
新震災特例法施行令第十九条第二十六項の規定は、前項の税務署長の承認を受けようとする法人の申請について準用する。
この場合において、同条第二十六項中「同項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第四号及び第五号において「令和二年改正令」という。)附則第六十三条第九項」と、同項第四号及び第五号中「前項」とあるのは「令和二年改正令附則第六十三条第九項」と読み替えるものとする。
旧震災特例法第二十条の規定の適用がある場合における附則第二十二条第二項(附則第十八条、第二十五条及び第二十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は第六十五条の八第十項」とあるのは、「若しくは第六十五条の八第十項又は旧震災特例法第二十条第十項」とする。
旧法人税法第二十五条第三項及び第三十三条第四項の規定を旧震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えて適用した場合には、附則第十一条第二項の規定の適用については、同項中「生じた日」とあるのは「生じた日又は旧震災特例法第二十五条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日」と、「又は第三十三条第四項」とあるのは「若しくは第三十三条第四項又は旧震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧法人税法第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項」とする。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の二第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三条
新令第十二条の三第一項の規定は、個人の令和三年以後の所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する適用年の年分の所得税について適用し、個人の令和二年以前の改正法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。
第四条
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第十二条の三の二第三項及び第四項の規定の適用については、施行日前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。
復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新令第十二条の三の二第四項各号に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。
第五条
改正法附則第九十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の二の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
第六条
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第十七条の二の二第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
第七条
新令第十七条の三第一項の規定は、法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する新法第十七条の三第一項に規定する適用年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した旧法第十七条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
第八条
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第十七条の三の二第一項及び第二項の規定の適用については、施行日前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。
復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新令第十七条の三の二第二項各号に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。
第九条
改正法附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十八条の二の規定に基づく旧令第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。
第十条
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第二十二条の二の二第一項の規定の適用については、附則第六条各号に定めるところによる。
第十一条
新令第二十二条の三第一項の規定は、新法第二条第三項第七号に規定する連結親法人(以下この条において「連結親法人」という。)又は当該連結親法人による同項第十三号に規定する連結完全支配関係(以下この条において「連結完全支配関係」という。)にある同項第三十三号に規定する連結子法人(以下この条において「連結子法人」という。)の施行日以後に終了する新法第二十五条の三第一項に規定する適用年度(次項において「適用年度」という。)分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した旧法第二十五条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第百十条第二項の規定によりみなして適用する新法第二十五条の三の規定の適用がある場合における新令第二十二条の三第二項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第十二条
復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第二十二条の三の二第一項及び第二項の規定の適用については、施行日前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。
復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新令第二十二条の三の二第二項各号に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。
第十三条
改正法附則第百十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十六条の二の規定に基づく旧令第二十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
第十四条
新令第二十九条の二第四項及び第九項の規定は、令和四年一月一日以後に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用に係る同条第十四項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第一項の規定の適用に係る同条第十四項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に旧福島特措法第三十四条第三項に規定する帰還環境整備交付金の交付を受けて行われている事業は、新令第二十九条の二の三第二項第一号に掲げる事業とみなして、同項の規定を適用する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条の二(第一項の表の第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二第一項及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第三条
改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力震災特例法」という。)第十八条の二(第一項の表の第一号及び第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定に基づく旧令第十八条の二(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する旧効力震災特例法第十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)」とあるのは、「割合」とする。
第四条
改正法附則第六十三条第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十三条の規定に基づく旧令第三十四条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第七項に規定する届出書を提出した被相続人(包括遺贈者を含むものとし、改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第八項の届出書を提出した者を除く。)から相続(包括遺贈を含む。)により酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項において同じ。)の製造免許(同法第七条第一項に規定する製造免許をいう。)に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含むものとし、改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が酒税法第十九条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第一項の申告をするまでに改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第七項に規定する届出書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場)の所在地を所轄する税務署長に提出したときは、当該相続人が令和六年三月三十一日までに当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第七項の規定を適用する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、第三十条の改正規定及び第三十九条の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十二条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第四項第一号中「第七項」とあるのは「第七項、第十条の二第一項」と、「第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項」とあるのは「第十条の五第三項」と、「第四項まで、第十条の五の五第三項」とあるのは「第三項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第三項及び第四項」と、同条第八項中「第七項」とあるのは「第七項、第十条の二第一項」と、「第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項」とあるのは「第十条の五第三項」と、「第四項まで並びに第十条の五の五第三項」とあるのは「第三項まで、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第三項及び第四項」と、「第五条の三第八項」とあるのは「第五条の三第七項」と、「は「規定並びに」とあるのは「は「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の」とする。
この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)から経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四項まで、第十条の五の五第三項」とあるのは「第四項まで」と、「第三項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第三項及び第四項」とあるのは「第三項まで」と、「第四項まで並びに第十条の五の五第三項」とあるのは「第四項まで」と、「第三項まで、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第三項及び第四項」とあるのは「第三項まで」とする。
第三条
施行日から経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十二条の二第五項及び第八項の規定の適用については、同条第五項中「第十条の五の六第三項及び第四項、第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、同条第八項中「第三項まで、」とあるのは「第三項まで並びに」と、「並びに第十条の五の六第三項及び第四項の規定」とあるのは「の規定」とする。
第四条
改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の二の規定に基づく旧令第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
第五条
改正法附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項各号において「旧効力震災特例法」という。)第十七条の二の規定に基づく旧令第十七条の二の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八十条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第六条
改正法附則第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力震災特例法」という。)第十八条の二の規定に基づく旧令第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する旧効力震災特例法第十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)」とあるのは、「百分の二十」とする。