第二十九条の三
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)
法第三十八条の三第一項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定贈与承継会社(租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる資産(同法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(以下この条及び第二十九条の五において「特定資産」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
一東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産
二警戒区域設定指示等(法第三十七条第一項第一号に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
2 法第三十八条の三第一項第二号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員(同号に規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
一当該認定贈与承継会社の法第三十八条の三第一項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
3 法第三十八条の三第一項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与(租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与をいう。第五項第一号、第十七項及び第十九項第一号において同じ。)の時における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第五項第一号、第十七項及び第十九項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
4 法第三十八条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
一平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
二平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
5 法第三十八条の三第一項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
一法第三十八条の三第一項第一号に規定する経営贈与承継期間(以下この項において「経営贈与承継期間」という。)内に租税特別措置法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合 各売上判定事業年度(法第三十八条の三第一項第三号に規定する基準日(以下この項及び第七項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日(租税特別措置法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から一年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
二経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(法第三十八条の三第一項第一号に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に租税特別措置法第七十条の七第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合 当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内に存する場合にあっては、法第三十八条の三第一項第三号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
ロ売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
6 法第三十八条の三第一項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に贈与特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
7 法第三十八条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営贈与承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 法第三十八条の三第三項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定承継会社(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
9 法第三十八条の三第三項第二号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
一当該認定承継会社の法第三十八条の三第三項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
10 法第三十八条の三第三項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第十二項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
11 法第三十八条の三第三項第三号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
一平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
二平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
12 法第三十八条の三第三項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
一法第三十八条の三第三項第一号に規定する経営承継期間(以下この項において「経営承継期間」という。)内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合 各売上判定事業年度(法第三十八条の三第三項第三号に規定する基準日(以下この項及び第十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から一年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
二経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間(法第三十八条の三第三項第一号に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に租税特別措置法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合 当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内に存する場合にあっては、法第三十八条の三第三項第三号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
ロ売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
13 法第三十八条の三第三項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
14 法第三十八条の三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 法第三十八条の三第五項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定相続承継会社(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
16 法第三十八条の三第五項第二号に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
一当該認定相続承継会社の法第三十八条の三第五項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定相続承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
17 法第三十八条の三第五項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
18 法第三十八条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
一平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
二平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
19 法第三十八条の三第五項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
一法第三十八条の三第五項第一号に規定する経営相続承継期間(以下この項において「経営相続承継期間」という。)内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合 各売上判定事業年度(法第三十八条の三第五項第三号に規定する基準日(以下この項及び第二十一項において「基準日」という。)の直前の経営相続報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定相続承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「相続特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを相続特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定相続承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営相続承継期間の末日において経営相続承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営相続承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から一年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定相続承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
二経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は相続特定期間(法第三十八条の三第五項第一号に規定する相続特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合 当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が相続特定期間内に存する場合にあっては、法第三十八条の三第五項第三号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
ロ売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
20 法第三十八条の三第五項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に相続特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に相続特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
21 法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営相続承継受贈者は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営相続承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営相続承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22 法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定及び第十八項から前項までの規定は、同条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例受贈非上場株式等につき同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けることとなった場合について準用する。