放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
この法令の概要
放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に際し、旧制度から新制度への移行に伴う経過措置を定めることを目的とします。対象は当該改正法の施行により影響を受ける放送事業者その他の関係者で、改正前の規定に基づく許可・認定・届出等の効力の継続および新制度への読替えに関する経過的な取扱いを定める政令です。
放送法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三条の四第七項の規定により読み替えて適用する同条第五項及び第六項の規定は、平成二十三年七月一日以後に放送する放送番組又は放送させる放送番組から適用する。
附 則
この政令は、放送法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年三月三十一日)から施行する。