国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第五項の規定により海上保安官が着用すべき制服は、海上保安庁職員服制(昭和三十七年運輸省令第三十一号)に定めるところによる。
2 法第三条第五項の規定により海上保安官が携帯すべき身分を示す証票は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第二項に規定する証票とする。
3 法第三条第五項の規定により税関職員が着用すべき制服は、税関職員服制(昭和四十四年大蔵省令第五十号)別表に定めるところによる。
4 法第三条第五項の規定により税関職員が携帯すべき身分を示す証票は、税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)に定めるところによる。