国土調査法施行規則

法令番号法令番号: 平成二十二年国土交通省令第五十号
公布日公布日: 2010-10-12
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国土開発
所管所管: 国土交通省
法令ID法令ID: 422M60000800050

第一条

(地籍基本調査図の表示事項)
国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第二条第一項第四号イの国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定める事項とする。
効率的手法導入推進基本調査(国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下この条において「地籍基本調査」という。)のうち、航空レーザ測量等の地域の特性に応じた効率的な調査手法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域について行うものをいう。) 市街地にあってはイ、市街地以外の地域にあってはロに掲げる事項
街区の形状並びに不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点(以下この号において「登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点」という。)のうち当該街区の形状に係るものの現地における位置
空中写真測量又は航空レーザ測量により確認した地形及び植生並びに登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点の現地における位置
被災地域境界基本調査(地籍基本調査のうち、地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域において、現況と地籍調査の成果との差異を明らかにするために行うものをいう。) 調査地域について、地震が発生する前の状況に応じて配置した被災地域境界基本細部点(地盤の変動の状況を把握するために設置する基準点のうち、令別表第三に掲げる地籍基本細部点をいう。)の位置並びに当該被災地域境界基本細部点の地震による移動の方向及び大きさ

第二条

(地図及び簿冊の様式)
令第二条第二項の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。
地籍基本調査図、地籍図及び街区境界調査図 別記様式第一
効率的手法導入推進基本調査簿(前条第一号に掲げる調査を行う場合における地籍基本調査簿をいう。) 別記様式第二
被災地域境界基本調査簿(前条第二号に掲げる調査を行う場合における地籍基本調査簿をいう。) 別記様式第三
地籍簿 別記様式第四
街区境界調査簿 別記様式第五

第三条

(地籍調査に関する事業計画の様式等)
令第八条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第六とする。
令第九条の規定による添付書類に記載しなければならない事項は、同条に規定する事項のほか、次のとおりとする。
測量の方式
都道府県が負担する経費の予定額
基準点の有無

第四条

(国土調査の実施の委託の要件)
法第十条第二項に規定する国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

第五条

(身分を示す証明書)
法第二十四条第三項に規定する証明書の様式は、別記様式第七とする。

第六条

(権限の委任)
法第二十三条の四に規定する国土交通大臣の権限(地籍調査に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。
地籍調査に関する事業計画の様式等を定める省令(昭和三十二年総理府令第三十五号)は、廃止する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(地籍簿の様式を定める省令等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
地籍簿の様式を定める省令(昭和五十三年総理府令第三号)
地籍図の様式を定める省令(昭和六十一年総理府令第五十四号)
都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式を定める省令(平成二年総理府令第四十三号)
山村境界基本調査作業規程準則(平成二十三年国土交通省令第五号)
山村境界基本調査図及び山村境界基本調査簿の様式を定める省令(平成二十三年国土交通省令第六号)
被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿の様式を定める省令(平成二十八年国土交通省令第六十七号)

第三条

(地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の同条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる省令の規定に基づいて作成した地図及び簿冊は、第一条の規定による改正後の国土調査法施行規則の相当する規定に基づいて作成したものとみなす。
前条の規定による廃止前の同条第四号の山村境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあった作業規程については、第三条の規定による改正後の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあったものとみなす。

第四条

(国土調査法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に交付した国土調査法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第百八十三号)による改正前の国土調査法施行令別表第五による身分証明書は、第一条の規定による改正後の国土調査法施行規則別記様式第七による身分証明書とみなす。