国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第二条第一項第四号イの国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定める事項とする。
一
効率的手法導入推進基本調査(国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下この条において「地籍基本調査」という。)のうち、航空レーザ測量等の地域の特性に応じた効率的な調査手法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域について行うものをいう。) 市街地にあってはイ、市街地以外の地域にあってはロに掲げる事項
イ
街区の形状並びに不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点(以下この号において「登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点」という。)のうち当該街区の形状に係るものの現地における位置
ロ
空中写真測量又は航空レーザ測量により確認した地形及び植生並びに登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点の現地における位置
二
被災地域境界基本調査(地籍基本調査のうち、地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域において、現況と地籍調査の成果との差異を明らかにするために行うものをいう。) 調査地域について、地震が発生する前の状況に応じて配置した被災地域境界基本細部点(地盤の変動の状況を把握するために設置する基準点のうち、令別表第三に掲げる地籍基本細部点をいう。)の位置並びに当該被災地域境界基本細部点の地震による移動の方向及び大きさ