第一条
(揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当検査の申請等)
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号。以下「検査規則」という。)第五条第一項、第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第七条、第八条(第十六号に係る部分に限る。)並びに第十二条第二項の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の相当検査について準用する。
この場合において、検査規則第五条第一項及び第六条第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第六条第四項中「前三項」とあるのは「第一項」と、検査規則第七条中「この節」とあるのは「次条及び第十二条第二項」と、検査規則第八条第十六号中「海洋汚染防止緊急措置手引書等にあつては直ちにとるべき措置」とあるのは「揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。
第二条
(揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当技術基準)
改正法附則第二条第二項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の作成に関する基準は、次のとおりとする。
一原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という。)の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
イ原油の積込み若しくは取卸しの作業中又は原油の輸送中において原油の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項
ロ貨物艙原油洗浄設備の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項(当該設備を設置する船舶に限る。)
ハイ及びロに掲げる事項の実施について責任を有する者の氏名又は職名
2 改正法附則第二条第二項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の備置き又は掲示に関する基準は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。
第三条
(揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)
検査規則第十八条の二、第十九条第一項及び第二項、第二十九条(第二項の表第二号から第四号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第二条第二項の相当証書について準用する。
この場合において検査規則第十八条の二中「法第十九条の三十七第一項の規定により交付する海洋汚染等防止証書」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により交付する相当証書」と、検査規則第十九条第一項中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶(以下「船級船」という。)」とあるのは「原油の輸送の用に供するタンカー」と、検査規則第十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第六号様式中「大気汚染防止検査対象設備」とあるのは「大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の37第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第2項」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。