平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第六項に規定する財務省令で定める書類は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
この法令の概要
平成二十二年四月以降に確認された口蹄疫の発生に起因して支給される手当金等に係る所得税および法人税の臨時的な特例措置の細目を定める。対象は当該手当金等を受領する個人および法人で、所得税における非課税措置の適用手続および法人税における益金不算入等の取扱いに関する細則を定める府省令です。
第一条
(所得税の特例)
第二条
(法人税の特例)
令第二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前条に規定する通知書の写しとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。