平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則

法令番号法令番号: 平成二十二年財務省令第五十二号
公布日公布日: 2010-10-29
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国税
所管所管: 財務省
法令ID法令ID: 422M60000040052

第一条

(所得税の特例)
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第六項に規定する財務省令で定める書類は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。

第二条

(法人税の特例)
令第二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前条に規定する通知書の写しとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。