消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第百十一号)の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令
次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
附 則
この省令は、消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第百十一号)の施行の日から施行する。