PTA・青少年教育団体共済法施行令
この法令の概要
PTA・青少年教育団体共済法の規定を実施するための細則を定めることを目的とします。対象はPTAおよび青少年教育団体が行う共済事業に関わる者で、共済事業の要件・手続、監督上の基準その他同法の施行に必要な事項を定める政令です。
PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第十一条ただし書の政令で定める場合は、法第二条第三項に規定する共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして法第二十三条に規定する行政庁の許可を受けた場合とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。