委員会に、特定歴史公文書等不服審査分科会(以下この条及び次条第三項において「分科会」という。)を置く。
2 分科会は、委員会の所掌事務のうち、公文書等の管理に関する法律第二十一条第四項の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
3 分科会に属すべき委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。
4 分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。