高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令
この法令の概要
高等学校等の就学支援金制度における詳細な運用基準を定めることを目的とします。対象は就学支援金の支給を受ける生徒およびその保護者等で、経済的負担軽減の必要がないと認められる者の要件、在学期間の計算の特例、支給限度額の算定基準およびその加算要件、並びに支給の停止に関する条件を定める政令です。
第一条
(高等学校等に在学した期間の計算の特例)
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第三項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
一 その初日において在学していた高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)が高等学校定時制課程等(高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)若しくは中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程又は専修学校(高等学校の課程に類する課程であって、夜間その他特別な時間において授業を行うもの又は通信による教育を行うものを置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。)をいう。次号において同じ。)のみであった月
二 その初日において在学していた高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の高等学校等であった月(当該高等学校定時制課程等が当該月に係る支給対象高等学校等(法第五条第一項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)であった月に限る。)
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法第三条第三項の政令で定める月数は、一月の四分の三に相当する月数とする。
第二条
(支給限度額)
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法第五条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第三号において同じ。)の設置する高等学校等(第四号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
二 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等(第四号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
三 国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
四 高等学校及び専修学校で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの 受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。次条において同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される高等学校等就学支援金(同条第二項において「就学支援金」という。)の額の総額が百三十七万千六百円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額
第三条
(就学支援金の支給の停止)
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法第八条第一項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。
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就学支援金は、法第八条第一項の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する場合に該当する旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月の翌月から当該場合に該当しなくなった旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月までの間、その支給を停止する。
第一条
(施行期日)
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この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
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この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。