高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第二項第三号の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一
法第三条第一項に規定する者(以下この条において「生徒等」という。)に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合 当該保護者
二
生徒等に保護者がいない場合 当該生徒等(当該生徒等が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
2 法第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この条及び第四条第二項において同じ。)について第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合又は当該保護者等が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者若しくは同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。以下この条及び第四条第二項において「算定基準額」という。)(保護者等が二人以上いるときは、その全員の算定基準額を合算した額。第四条第二項において同じ。)が三十万四千二百円以上である者とする。
一
高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)が支給される月の属する年度(当該月が四月から六月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「就学支援金支給年度」という。)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次号及び第四条第二項において同じ。)に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該保護者等の生徒等が当該就学支援金支給年度の前年度の十二月三十一日において当該保護者等の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族である場合において、当該生徒等が当該就学支援金支給年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十六歳に達した者であるときは、当該合計額から三十三万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額
二
就学支援金支給年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の六の規定により控除する額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市により当該就学支援金支給年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課される者については、当該額に四分の三を乗じた額)
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者のうち、特例受給資格者(就学支援金が支給される月の初日において生徒等の保護者等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務することができないこと、解雇された後雇用されないことその他の従前得ていた収入を得ることができない事由として文部科学省令で定めるもの(以下この項において「特例事由」という。)に該当する場合であって、当該就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する三月の期間の当該保護者等の収入の状況が継続するものとした場合に当該保護者等が一年間において得ると見込まれる収入の額その他の事情に基づいて算定基準額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定した額(当該生徒等の保護者等が二人以上いるときは、特例事由に該当する保護者等の当該額及びそれ以外の保護者等の算定基準額を合算した額)が十五万四千五百円未満である生徒等をいう。第四条第二項において同じ。)であるものは、法第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者に該当しないものとする。