租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第三条
法第四条第一項に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日から平成二十二年五月三十一日までの間における第一条の規定の適用については、同条第三号中「第七十条の十三」とあるのは、「第七十条の十二」とする。
この政令の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間における第二条の規定の適用については、同条第三号中「第五十七条の十第三項」とあるのは「第五十七条の十第二項」と、同条第十三号中「第六十八条の五十九第三項」とあるのは「第六十八条の五十九第二項」とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十七条
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定の適用については、同条第二号中「第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「第四十三条から第四十四条の三まで、第四十四条の五から第四十八条まで」と、同条第十四号中「第六十八条の二十四から第六十八条の二十七まで」とあるのは「第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」とする。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
ただし、第二十条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。