租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第三条から第三条の三まで、第四条の三の二、第八条から第八条の三まで、第九条、第九条の二、第九条の三の二から第九条の六の四まで、第十条の六、第十九条、第二十七条の二、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条の十、第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十二まで、第三十七条の十四の三、第三十七条の十四の四、第三十八条、第四十条の三の三から第四十条の九まで、第四十一条の二の三、第四十一条の三の四、第四十一条の四から第四十一条の四の三まで、第四十一条の九から第四十一条の十二の二まで、第四十一条の十三の二、第四十一条の十四、第四十一条の十五の二、第四十一条の十九、第四十一条の十九の五、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十二条の二の二及び第四十二条の三の規定
二
措置法第四十二条の十三、第四十二条の十四、第五十三条、第六十五条の六、第六十六条の三から第六十六条の九の五まで、第六十七条の十二、第六十七条の十三、第六十七条の十七(第四項及び第五項に限る。)、第六十七条の十八、第六十八条の二の二、第六十八条の三、第六十八条の三の四、第六十八条の四及び第六十八条の六の規定
三
措置法第六十九条の二、第六十九条の三、第六十九条の八、第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三、第七十条の七の七、第七十条の七の十一及び第七十条の八から第七十条の十三までの規定
四
措置法第八十四条の七の規定
五
措置法第八十六条の四から第八十六条の六まで、第八十八条及び第八十八条の六の規定
六
措置法第七章の規定
七
措置法第八章の規定