個人が、口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下「指定期間」という。)内に、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十八条の規定による手当金(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄てい疫に起因して生じた事態に対処するためのもので当該手当金と併せて政令で定める要件を満たす補助金が交付されるものに限る。)、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十六号)附則第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第十五条の規定による改正前の口蹄疫対策特別措置法第六条第九項の規定による補填金その他これらに類するものとして政令で定める補助金又は給付金(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合には、当該個人のその交付を受けた日の属する年分の当該手当金等の交付により生じた所得に対する所得税を免除する。
2 前項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。