土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
浄化等処理施設 汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号。以下「規則」という。)第三十一条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第二十二号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第三十一条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第二十二号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第八号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二
セメント製造施設 汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三
埋立処理施設 汚染土壌の埋立てを行うための施設(第五号に掲げるものを除く。)
四
分別等処理施設 汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物の分別(次条第二項第二十九号において「異物除去」という。)をし、又は汚染土壌の含水率の調整をするための施設
五
自然由来等土壌利用施設 自然由来等土壌(法第十八条第二項に規定する自然由来等土壌をいう。以下同じ。)を利用する施設であって、次のいずれかに該当するもの
イ
自然由来等土壌を土木構造物の盛土の材料その他の材料(次条第二項第二十九号において「盛土材等」という。)として利用する施設(当該自然由来等土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散、流出及び地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するために必要な措置が講じられた施設であって、他の法令により維持管理を適切に行うことが定められているものに限る。)として都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第十条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)が認めたもの(ロに掲げるものを除く。以下「自然由来等土壌構造物利用施設」という。)
ロ
自然由来等土壌の公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て(海面の埋立てに限る。次条第二項第二十九号において同じ。)を行うための施設(以下「自然由来等土壌海面埋立施設」という。)