愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令

法令番号:平成二十一年環境省令第五号 公布日:2009-05-18 法令種別:府省令 カテゴリー:農業 所管:環境省 法令ID:421M60001000005

この法令の概要

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に基づき、環境大臣の権限の一部を地方環境事務所長へ委任する範囲を定めることを目的とします。対象は環境大臣および地方環境事務所長で、同法第十六条第二項の規定に基づいて委任される権限の内容を定める府省令です。
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