愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
この法令の概要
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に基づき、環境大臣の権限の一部を地方環境事務所長へ委任する範囲を定めることを目的とします。対象は環境大臣および地方環境事務所長で、同法第十六条第二項の規定に基づいて委任される権限の内容を定める府省令です。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。