特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令
この法令の概要
特定電子メールの送信規制に関する法律の適用範囲を明確化するため、同法第二条第一号に規定する電子メールの定義に係る通信方式を定めることを目的とします。対象は電子メールの送受信に用いられる通信方式で、特定電子メール送信適正化法における電子メールとして扱われる通信プロトコルの範囲を指定する府省令です。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。
一
その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
二
携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式
附 則
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。