地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令

法令番号:平成二十年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号 公布日:2008-06-13 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省 法令ID:420M60003FFA001

この法令の概要

地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項に基づき、主務大臣の権限の委任に関する事項を定めることを目的とします。対象は主務大臣および権限の委任を受ける関係機関で、同法に規定する主務大臣の権限のうち委任する権限の範囲および委任先を定める府省令です。

第一条

(施行期日)
1

この命令は、令和四年四月一日から施行する。