この命令は、令和四年四月一日から施行する。
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。
ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
地方自治法の一部を改正する法律附則第二条に規定する施行時特例市に対するこの省令による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の適用については、表財務大臣の権限の項中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
附 則
この命令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)