関税暫定措置法施行令第四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したものを輸入しようとする場合 次に掲げる書類
イ
別記様式第一号による証明書交付申請書
ロ
当該証明書に係るエチルアルコール(エタノール)がバイオマスから製造したものであることを証する書面
二
エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものを輸入しようとする場合 次に掲げる書類
イ
別記様式第二号による証明書交付申請書
ロ
当該証明書に係るエチル―ターシャリ―ブチルエーテルがバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものであることを証する書面