電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第四項第十号及び第十一号の申請等又は処分通知等を定める省令

法令番号:平成二十年財務省・農林水産省令第三号 公布日:2008-06-27 法令種別:府省令 カテゴリー:国税 所管:財務省・農林水産省 法令ID:420M60000240003

この法令の概要

電子情報処理組織を用いた輸出入等関連業務の処理に関し、施行令第一条第四項第十号および第十一号に基づく申請等または処分通知等の具体的な種別を定めることを目的とします。対象は輸出入等関連業務に係る申請・届出その他の手続および行政機関による処分通知等で、電子情報処理組織による処理の対象となる申請等および処分通知等の範囲を指定する府省令です。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第四項第十号及び第十一号に規定する財務省令・農林水産省令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第一条の規定による届出
犬等の輸出入検疫規則第二条第一項の規定による申請
犬等の輸出入検疫規則第三条第一項の規定による申請
犬等の輸出入検疫規則第四条第二項、第四項又は第五項の規定による指示の通知(同条第二項の規定による指示については、輸入しようとする者に係るものに限る。)
犬等の輸出入検疫規則第九条第一項の規定による証明書の交付
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則(平成十一年農林水産省令第八十三号)第五条第一項の規定による申請
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第七条の規定による指示の通知
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第十条第一項の規定による輸入検疫証明書の交付

附 則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。