鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則
この法令の概要
鳥獣による農林水産業等への被害防止に関する特別措置を実施するための手続・様式・要件を定めることを目的とします。対象は市町村、農林漁業者その他の関係者で、被害防止計画の作成・変更・公表、協議会の設置・運営、捕獲等の許可手続および国・都道府県への報告・申請に係る書類の様式や手続上の細目を定める府省令です。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、市町村の公報への掲載その他所定の方法により行うものとする。
附 則
この省令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の施行の日(平成二十年二月二十一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。