電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の申請等を定める省令
この法令の概要
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理に関する法律施行令第一条第二項第三号に基づき、同号に該当する申請等の種類を定めることを目的とします。対象は輸出入等関連業務における電子情報処理組織を通じた手続の申請者で、施行令が定める類型に追加して電子的処理の対象とする申請等の範囲を指定する府省令です。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号に規定する法務省令・財務省令で定める申請等は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十一条第一号の規定による通報又は同条第二号若しくは第三号の規定による届出とする。
附 則
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。