電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の申請等を定める省令 法令番号法令番号: 平成二十年法務省・財務省令第一号公布日公布日: 2008-09-02法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 国税所管所管: 法務省・財務省法令ID法令ID: 420M60000050001 条文目次附 則 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号に規定する法務省令・財務省令で定める申請等は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十一条第一号の規定による通報又は同条第二号若しくは第三号の規定による届出とする。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。