電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出に関する省令
この法令の概要
電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税に関し、電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出手続を定めることを目的とします。対象は当該証明書を提出する輸入者等の関係者で、証明書の様式、提出先および提出方法に関する手続上のルールを定める府省令です。
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第十四条第一項に規定する蔵入れ申請等がされる場合(以下「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。
附 則
この省令は、平成二十年六月十四日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日の翌日から施行する。